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自賠責の被害者請求による受取金は相続財産か

数年前交通事故で父が他界しました。自賠責を被害者請求し、家族より受任された兄がまとめて受取りましたが、そもそもこの保険金は故人の相続財産になるのでしょうか?もともと大した遺産が無かったため遺産分割もせず現在に至っています。相続財産にしろ、そうでないにしろ保険金はそのまま兄名義の口座に入ったままですが、きちんと遺族間で配分した方がよいのでしょうか?

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  • nadepo
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回答No.1

交通事故などの不法行為による損害賠償金は所得税はかかりませんし、もちろん相続税の対象にもなりません。 けんかしない内に、はやく分けた方がいいと思いますよ。

kevinsimonsen
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。遺族間の配分方法に関し保険会社の知人に相談したところ、揉める可能性もあるが法定相続割合で按分してはどうかと言われました。但し母が高齢でもありすぐに次の相続が発生する可能性も否定できないので当事者間で話合いをしてみようと思います。