※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:手形法の権利外観理論と善意取得について)
手形法の権利外観理論と善意取得について
このQ&Aのポイント
交付契約説に権利外観理論を加えて検討すると、手形債務負担は治癒されますが、権利移転面は治癒されない可能性があります。
権利外観理論による治癒が手形債務負担に限られる場合、所持人は善意取得が必要になる可能性があります。
権利外観理論により権利移転面まで治癒される場合、善意取得については議論の余地がないと思われます。
いわゆる交付欠缺(手形の保管中に盗取され、裏書譲渡された)の事例において、通説は、交付契約説に権利外観理論によって修正を加えるという立場ですが、この権利外観理論によって治癒されるのは、手形債務負担という側面のみなのか、それとも、手形債務負担のみならず、権利移転面まで治癒されるのかについて伺いたいです。前者の場合、権利外観理論によっても、権利移転面は治癒されませんから、所持人が権利行使するためには善意取得(手形16II)する必要があると思われるのに対して、後者ならば、権利移転面は治癒されているので、善意取得を論ずる余地がないと思います。
旧司法試験のA答案を見てみると、権利外観理論によって権利移転面まで治癒されるとする答案と、そうでない答案が散見されます。
私の持っている基本書やテキストでは、この点について明確にされていないため、混乱してしまいました。以上につき、よろしくお願いします。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。ご丁寧にありがとうございました。