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除権判決について
商法の授業で、やった問題なんですけど、先生の説明を聞いても、さっぱり分かりませんでした・・・。どなたか教えて下さい。問題は、「BがAから約束手形を受け取り、その約束手形をCが盗んで、Dへの裏書を偽造した。Dは手形が盗んだものであることを知らない(ここら辺の詳しいことはあまり定かではありません)。そして、それを知ったBは腹を立てて、簡易裁判所へ公示催告を申し立てた。」と、ここからが問題なのですが(この時点でもうよく分かっていません・・・)、「公示催告期日までに届出をしなかった手形の善意取得者は、除権判決により、権利を失うか。」というのが問題です。つまりはBとDの権利、どちらを取るか、ということだと思います。どなたか分かりやすく説明できる方いらっしゃいましたら、どうかお願いします。
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- gyutan
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せっかくの最初の回答者さんの配慮に反するようですが、いずれ授業で紹介 されるはずだし、また、これを見ている実務界の人は、結論はどっちか知る 必要があるでしょうから、紹介します。 最高裁第一小法廷平成13年1月25日判決 判示事項: 手形について除権判決の言渡しがあったこととこれよりも前に当該手形を 善意取得した者の手形上の権利 要旨: 手形について除権判決の言渡しがあったとしても,これよりも前に当該手 形を善意取得した者は,当該手形に表章された手形上の権利を失わない 参考URL参照
- takamooh
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問題に対する解答はご自分で出したほうが学習上有益だと思います。 一般の教科書(基本書)に書いてあるはずですが、助言のみさせていただきます。 手形は、振出し・裏書・支払という流れをまず理解しましょう。 それぞれ、債権の成立(振出)・債権譲渡(裏書)・請求(支払)です。 それぞれの場面において、手形特有の考慮が必要なので、民法・商法のほかに特別法として手形法ができたわけです。 それに沿ってみましょう。 除権判決は取りあえず横に置いておきます。 誰かが(有効に)振出した約束手形をAが持っていて、それをBが受け取った。 ここまでは特に法律上問題とすべきことはないというべきです。 しかし、Bの所持している約束手形をCが盗んだ。 ということは、BからCに有効に権利が移転したでしょうか? していませんよね。 だから、Cは無権利者ですよね。 その無権利者Cから、Dが裏書譲渡を受けた。 それゆえ、本来なら、Dが手形上の権利を取得するはずがない。 しかし、裏書は「B→D」という形で偽造されているから(問題文中にある裏書の偽造というのは、おそらくこういうことでしょう)、手形面上は「A→B→D」と裏書が連続しているように見えますね。 Dは、Cが無権利であることを知りません(善意)。 この状況で、Dは手形上の権利を取得するでしょうか? 条文にありますよね? その要件に当てはめてみてください。 他方、除権判決というのは、簡単に言えば、手形という紙に化体された権利を紙から引き離すことです。 手形上の権利を行使するには手形が必要なのですが、手形をなくしてしまったので、行使できない。 それでは困るので、除権判決をしてもらって、手形はなくしたけれど自分は権利者ですよ、と言うことにするのです(すると、権利を行使できるようになります)。 さて、そうすると、手形をなくしたBは除権判決をしてもらって自分が権利者、と言うことにしようとする一方で、手形を得たDは手形上の権利を取得することになりそうです。 Dが権利を取得するのだとすると、どちらが優先するのでしょうね? それがこの問題の趣旨です。 どちらが優先するのかは、あなた自身が実質的に考慮して考えてください。 ただ、ひとつだけ書いておきますと、除権判決をするときは、公示催告手続と言って、「権利を取得した人は○日までに名乗り出てください」と公示をします。 けれど、それはべつに新聞に載るわけでも、テレビ放送されるわけでもありません。 普通は判らないのですね。 他方で、手形を紛失した者としては、除権判決するしか、権利回復の途はないのです。 以上の点を考慮に入れて、問題の解答を考えてみてください。 なお、ここに書いてあることと教科書(基本書)に書いてあることと尼僧衣があるときは、たいてい、教科書(基本書)の方が正しいので、その点だけはどうぞご注意ください。
お礼
今の段階では、どちらの権利を優先するかの、はっきりとした結論はまだ出ていないようですね。うーん、難しいところです・・・。参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼
詳しい判決例を教えていただき、ありがとうございました。 その裁判によって、どちらの権利を優先するかの判決は違いますよね。 でも、たいていの場合は、善意取得者の権利を優先するような気がします。