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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:手形行為の無因性)
手形行為の無因性とは?説明と批判について解説
このQ&Aのポイント
- 手形行為の無因性とは、手形の権利移転面と権利発生面を分け、前者のみが原因関係との無因性を認める見解です。
- この見解では、手形での債務負担の意思は手形であることを認識し、手形に署名する意思で足りるとされています。
- しかし、この見解に従うと金額の記載に誤りがあっても、振出人は手形の記載通りの債務を負担することになります。これは常識に反し、妥当でないとされています。
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”手形行為に対して権利移転面と権利発生面を分け、前者のみ原因関係との無因性を認める見解がある” ↑ これは前田先生の創造説です。 ”この見解では債務負担の意思は手形であることを認識し、認識うべくとして 手形に署名する意思で足りるとし、債務負担行為を書面行為のみで完成するとしている。” ↑ つまり手形に署名すれば、その時点で、手形債務は発生し その債務は証券にくっついている、ということです。 これに対して契約説では、署名し交付して、始めて手形債務が発生する とします。 だから、創造説では、手形を交付する前に盗まれても、署名者は当然に責任を負うことに なり、契約説のように外観理論を使わなくてもよい、ということになります。 ”この見解に従うと金額でゼロを一つ多く書いても、振出人は手形の記載通りの債務を負担する ことになるので常識に反し、妥当でない。 よって、手形行為は原因関係と無因との結論を貫くべきである” ↑ 甲と乙が10万円の取引をして、甲が間違えて100万円と書いた手形を発行した場合で考えます。 この手形が第三者丙に渡った場合は、創造説では当然に甲は丙に手形債務支払い義務を負います。 通説である契約説でも外観法理を適用して、同じ結論になります。 しかし、創造説では契約の当事者である乙は、100万円の手形債権を持っていることになります。 契約説はこれが常識に反して不当だ、と言うのです。 しかし、創造説では、交付行為は有因ですから、甲は乙に100万支払う必要は ないことになるので、不当ではない、とするのです。
お礼
ありがとうございます。大変わかりやすい説明でした。