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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅用地と非住宅用地について)

住宅用地と非住宅用地について

このQ&Aのポイント
  • 5軒長屋のうち2軒の住宅用地について、老朽化が進み補修が必要です。
  • 固定資産税の納税通知書で非住宅用地課税になっていたため、異議を申し出ましたが、訂正されない可能性があります。
  • 市から提出用紙が渡されましたが、訂正されない場合は諦めることを考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kissabu
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回答No.2

再度失礼します。 建物を取り壊したAの土地には特例は適用されないと思います。 税金の付加期日までに新たに建築確認申請を行えば適用です。 要は、実際に建物があるか、若しくは新築着工しないと特例の適用は受けられないようですので、異議を申し出ても難しいと思います。 東京の場合のフローチャート(どこの自治体でもおおよそ同じと思います) http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o21

sunyara
質問者

お礼

大変お手数をかけました。 良い回答を戴き、納得いきました。 固定資産税の住宅用地等申請書 役所の窓口では教えてくれなかった。 本当にありがとう御座いました。

その他の回答 (1)

  • kissabu
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回答No.1

固定資産税は、登記している地目により課税されると思うのですが、窓口で言うだけで変わるのですか。 ちょっと理解が出来ないです。 また、AB共を宅地課税にしたい質問者様の考えている部分もわかりません。 税金高くなりますよね? 将来の立替や売却を考えてのことかもですが、登記の地目を変えないとそのあたりは変わらないはずです。 ここで相談するより、業者さんに意向を伝えて地目変更したらいかがですか? 専門家ではないので、まちがいがあったらごめんなさい。

sunyara
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 質問文誤りが有りましたので先ず、ここで訂正いたします。 平成25年7月訂正されてきた内容がA.のみで Bは非住宅用地のまま 正解 平成25年7月訂正されてきた内容がBのみで Aは非住宅用地のまま ABの打ち込みが逆でした。 登記地目は、宅地です。 固定資産の課税の特例で、小住宅用地1戸当たり200m2まで 課税標準額は、価格の6分の1の額とする特例措置が有ります。 それが非住宅用地になると、特例措置が適用されないので、 課税額は、6倍になってしまいます。 建物の一部を壊した跡地を非住宅用地にされたので 異議の申し立てを するかしないか 方向を決めるヒントを、得たいと、投稿しました。 どうか、よろしくお願いいたします。

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