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小規模非住宅用地の減免
2005年6月に土地購入し、2006年3月中頃に新築して住んでいる土地の固定資産税が来ました。1月1日時点では、建築中でしたので、非住宅用地として課税され高額です。土地は180m2で東京23区内、個人所有です。一緒に送られてきた案内「東京都(23区内)独自の軽減措置」に(2)小規模非住宅用地の減免 とあり、「昨年度に引き続き400m2以下の非住宅用地のうち200m2までの部分の固定資産税・都市計画税が2割減免されます。新規対象者には8月までに申請書をお送りします」となっています。今回の私の課税には、これが適用されていません。申請書が着てないので、申請しなかったからでしょうか?同じ都税事務所からは、不動産取得税の書類だけは届き、これは減免の手続きをしています。なんとか、適用を受けたいので、来週、確認しようと思いますが、交渉の参考にさせて頂きたいのでよろしくお願いいたします。(対象者は個人又は資本金1億円以下の法人等が所有するものに限るとなっています。)
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減免要件はクリアしているはずですので、都税事務所から8月までに送付される申請書を返送すれば、1月後くらいに土地の税額の2割が減免されます。ですので、待っていればよいです。現時点で適用されていないのは、申請していないからです(減免は申請が必須、なければ行政は勝手に適用しません)。もしすぐに対応してほしいなら、都税事務所に電話し、申請書をすぐに送るよう要求してはどうでしょうか。
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- dr_hiroshi
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>2006年3月中頃に新築して住んでいる土地の固定資産税が来ました。 今回の私の課税には、これが適用されていません。申請書が着てないので、申請しなかったからでしょうか? 平成18年中に完成した家屋の土地の減免ですので、19年度から減免の適用になります。 なんせ、18年1月1日現在は家屋が完成していませんので、土地の減免もありえません。 本年中の家屋評価で土地の減免の説明もあると思いますので担当課に聞きましょう。 >同じ都税事務所からは、不動産取得税の書類だけは届き、これは減免の手続きをしています。 取得税は県税です。 固定資産税は市町村民税です。 それぞれ相手が違うからです。 県税は、土地の移動(所有権移転)を法務局で調査し、数ヶ月でまずは「お知らせ」、一月後には「納付書」が送付されてきます。
お礼
回答ありがとうございました。どちらも、住んでいる区の都税事務所から来ていたので、同じ部署かと思ってました。今回の話は、住宅用地の固定資産税の減免(1月1日に住んでいる場合)ではなく、非住宅用地として認定された場合での減免(23区独自のものでしょうか)です。
お礼
ご回答ありがとうございました。やってみます。
補足
補足でなく、結果で失礼します。都税事務所の話はご指摘のとおりでした。6月分とか、しばらく2割減免しない額で支払いますが、最後の支払いで調整してくれるようです。ありがとうございました。