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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について)

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について

このQ&Aのポイント
  • 妻Bが取得した自宅の土地の相続税の課税価格に算入すべき価額として、最も適切なものはどれか。
  • Aさんの相続人は、妻Bと長女Cの合計2人である。
  • 妻Bが取得した自宅の土地の相続税の課税価格を求める際には、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を最大限に受けることが重要です。

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回答No.1

計算式でいうと・・・ 240m2×50万円×20%+60m2×50万円 =2,400万円+3,000万円 =5,400万円 です。 居住用の土地なので、240m2までの部分は80%減額となります。

onimusya03
質問者

お礼

なるほど! てっきり、土地が300m2だったので、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例が使えないと思っておりました。こういう計算の使い方でよかったんですねwわかりやすい説明ありがとうございました。

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