- ベストアンサー
文筆のデメリット?
仮に240m2の一筆の土地を、「A土地180m2」と「B土地60m2」に文筆した場合、 土地の固定資産税・都市計画税の額 ・文筆前=20万円 ・文筆後 A土地=15万円 B土地=5万円 AB合計=20万円 とはならず、やはりm2数が小さくなると当然単価は上がり、 A地もB地も税額はUPするものなのでしょうか? もしそうだとすると、これは文筆した場合のデメリットと言えますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
文筆→分筆。 「m2数が小さくなると当然単価は上がり」 当然には上がらないです。 どうして「当然」と云われてるのか、何か根拠はありますか。 広い土地の一部を宅地としてる場合に、宅地ではなく菜園にしてる部分も宅地並課税されます。 それを嫌がって分筆して、評価額を下げるために「農地」とするケースがあります。 相続などで共有させるよりも、これはAにこれはBにと分けるため、あらかじめ分筆しておくというケースもあります。 全く同じ用途の土地を分筆しても、合計した広さに課税されますので、税額は変化ありません。 それぞれの土地に課税される(持ち主が別になるということ)なら、端数計算でカットされる部分の合計だけが節税になりますが、例えば一筆を1000筆に分筆して、最高999円かける1000で、999,000円に対しての税率4%の節税は可能ですが4万円程度です。所有者が別になってる場合に「元と比べると節税になった」という人自体がいませんので無意味ですけどね。 いわゆる机上の空論です。 分筆したことで、処分がしやすいという事で上がる価値は時価でしょうね。 固定資産税の計算は処分がしやすいかどうかは勘案しませんので、税負担がアップすることは考えなくてもよいでしょう。
その他の回答 (2)
- panis
- ベストアンサー率21% (77/361)
基本、分けても分けなくても同じです。 ただ、自宅と車庫のような場合を分けると 住宅用土地はこの大きさであれば1/6に低減されます。 駐車場は雑種地として自用地のままとなります。 利用状況を確認して税を決めてますので 同じ利用方法であればよいですが、 登記地目が宅地であっても 課税地目が異なり、税に差がでることはよくあります。 例)農地であるが、主の利用は資材置き場。駐車場。等
お礼
有難うございます。 ようするに、 住宅用地として文筆すればそのまま。 駐車場部分として文筆すれば税金UP。 ということですね?
- yana1945
- ベストアンサー率28% (742/2600)
都市部では、路線価で評価・決定されますが、 2面、もしくは、3面が道路の場合、 分筆後の主たる面する道路が変更なければ、 路線価は変わりません。 都市部では、遺産相続、売却のしやすさで、 分筆は行われます。
お礼
普通の住宅地です。 ようするに税金は変わらないということですね?
お礼
詳細なご回答有難うございます。 私には難しいのですが結論的に税負担UPは無い可能性が高いということで理解して良さそうですね。助かります。