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「住宅ローン控除」で還付されなかった!
不勉強で調べてもよく分からなかったので、お知恵を拝借したく質問させていただきます。 マイホームを購入して2年目です。 夫の名義、持ち分5:5、建物のみで1金融機関だけで、2000万円の住宅ローンを組みました。初年度は、それでも2人合わせて18万程度の控除がありましたが、今回は夫の分のみで10万程度、妻(私)の分は還付されませんでした。 理由はいくつか考えられますが、この問題に精通しておられる方、今後どのようにすれば、最も効率のよい還付が得られるか教えて下さい。 ・去年、家庭の事情で仕事を軽減し、扶養範囲ギリギリで働いています。 ・1昨年同様、保険の控除(3万ほど)してもらいました。 ・源泉徴収票には「住宅ローン控除可能額9万」とありました。 思いつく条件はこのぐらいです。よろしくお願いします。
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年末調整で19年分の所得税額確定しているものと説明します。 去年より所得が減ったので、保険の控除で還付(所得税)が終わってい るのでは? もしくは、今年は税源移譲により所得税がへつています。所得税から控除できなかった額がある場合(計算必要)2人とも住民税の住宅借入金控除申告書を、住まいの市町村に提出すれば、20年度の住民税は、やすくなります。 又、奥さんの方は、減額申告書(7月中)を提出すれば19年度の住民税の還付があると思われます。 詳しくは、住まいの市民税課に問い合わせて見てください。 これらは、住宅借入金控除を受ける場合、毎年3月15日まで、市町村に提出する必要があります。
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- walkingdic
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わかりやすく書きましょうか。 ご質問者の手元にあるご質問者の年末調整をした源泉徴収票を見てください。 「源泉徴収税額」は0円になっていませんか? この意味は昨年度には所得税は1円も支払っていないということを意味しています。 毎月の給与からは差引かれたかもしれませんが、それは全額年末調整の還付金で返還されているということです。 つまり所得税は払っていないから所得税の減税も受けられません。 ちなみに、「給与所得控除後の金額」と「所得控除の合計額」を比較して、所得控除の合計額のほうが大きいようならば(源泉徴収税額が0円の場合には通常はそうなっていると思います)、特例の住民税からの住宅ローン減税もありません。 ところでご主人のほうの源泉徴収票では「源泉徴収税額」は0円でしょうか? もし0円になっているのであれば、ご主人のほうは住民税からも還付が受けられる可能性はありますので、一度市町村の税務課に相談下さい。
お礼
はいっ!「0円」になってました!! これが所得税が1円も支払っていないということを意味しているのですね。よく分かりました。ありがとうございました。
- outerlimit
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>・去年、家庭の事情で仕事を軽減し、扶養範囲ギリギリで働いています。 これは所得税非課税の範囲内と同じ意味です 月々の給与から源泉徴収される所得税は、年末調整で全額還付になります、住宅ローン控除の出番はありません 給与収入103万未満ならば 保険料控除も関係しません 103万以上106万未満であれば 保険料控除3万が有効になって 所得税非課税になります 以上のようなことをイメージではなく きちんと理解しないと 同じことを繰り返します なお、ご主人の会社から 扶養手当が支給されている場合は、所得税非課税を条件にしている場合が一般的です、この場合扶養手当がなくなると一般的には十数万の収入減になります 扶養手当の支給が無ければ 130万未満は ご主人の税金は増えますが、質問者の収入がそれ以上に増えます
お礼
具体的にご説明いただき、大変わかりやすく参考になりました。 いま、支給明細を引っ張り出してきて見たのですが、ご指摘のとおり、12月に還付されてた3万というのは、保険料控除ではなく、「所得税の還付」でした。ちゃんと見てなくて混同してしまい申し訳ありません。 給与収入「103万以上106万未満」というのは微妙ですね。そんなふうにうまくいけばいいのですが…。130万未満で働いたほうが、全体を考えると得な場合もあるのですね! やはり、もっと勉強して、自分の所得・税額・課税対象をきちんと理解しておかないと、本当の意味で効率のよい選択ができないことが、よくわかりました。 ありがとうございました。
- suzu-fam
- ベストアンサー率19% (47/242)
名義が5:5というこおですが、借入の名義も5:5ですか? であれば、不要範囲内の奥様は住宅取得控除は受けられませんから、丸々ムダということになりますね(払っていないので戻りません) 効率がいいのは、不要範囲を超えて住宅取得控除できるくらいまで働くか、旦那さんの名義に変更するか。 但し、後者の場合は登記代もさることながら実際にお金が動かないと贈与になってしまい、贈与税の対象になってしまうかもしれません。 ですので、一番効率がいいのは奥さんが収入を増やすことだと思います。ただ、9万円の控除を満額受けるためには結構な額の収入が必要かもしれないですね^^;
お礼
>名義が5:5というこおですが、借入の名義も5:5ですか? 不勉強で申し訳ありません。「名義」と「借入の名義」との違いがわかりませんが、「名義」はたしか主人にしてたと思います。で、「持ち分(所有権)」が5:5の共有という形にしたと思います。 扶養範囲内であれば、住宅取得控除は受けられないということですね。所得税とは関係ないのでしょうか?かなり頭が混乱しています。 とりあえず、今の段階では、はじめに5:5に設定したのが失敗だったようです。 主人の名義にするのは、贈与税等がからむので、控えたいと思います。やっぱり、扶養を超えた収入にするしかないのかな、と見受けました。 さまざまな選択肢ありがとうございました。
- siba3621
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住宅ローン控除を9万円全額受けるためには、少なくとも 給与収入が2,180,000円以上になるまで稼いでください。 ご主人の方は、住民税の方から住宅ローン控除の不足額の一部を控除できそうです。 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html 総務省のページです。
お礼
ありがとうございます。やはり、今が申告漏れ等で損をしてるというわけじゃなく、単に収入が足りないということなんですね! 家(介護等)のほうが落ち着いたら、もちろん働きたいと思います。200万円以上の年収ですね。給与収入ということは、手取りではなく、税込の収入と理解すればよいのですね。 具体的に今後の目標が見えてきました。端的にご指摘いただき、たいへん参考になりました。ありがとうございました。
- erika34
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こんにちは、もし、ご存知でしたらごめんなさい。 この間テレビでみたのですが、住宅控除について、昨年から所得税が少なくなって、住民税が増えましたよね、そのせいで控除の額が少なくなりました。つまり、払っている所得税が減ったから、控除の金額も少なくなったということです。ですが、住民税が上がっているので、私たちが納めている税金は変わらないとなっています。住民税は地方税になっていますので、税務署での還付扱いにはならず、役所での手続きが必要になります。だから、住宅控除については、役所で住民税からの控除もできるそうです。よかったら、役所に問い合わせてみてください。
お礼
ありがとうございます。 実は、その申請に役所に行って、その時「住宅ローン控除」が私の源泉徴収からはなかったことが判明したのです。あんなにめんどくさかったのに、書類書き終えて役所に提出したら、「あなたはムリですね!」って言われたんです(TдT;)
- outerlimit
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住宅借りれ金控除は 税金を減額するだけです 税金を納めない人に支給するわけではありません で質問のことは、税制変更もあり 質問者は 所得税が非課税ですので 控除も0です 申告すれば住民税からの控除も可能ですが 所得税と同様に非課税の場合には、控除する原資がありませんから 控除額0です 税金についてかなりの勘違いをされているようです 所得税・住民税の仕組みをもう一度基礎から勉強なさるとよろしいでしょう それから、健康保険の扶養費保険者・国民年金第3号被保険者の条件も 還付を受けたいのならば 所得税を還付想定額以上に納付するだけの収入を得ることです
お礼
ご指摘ありがとうございます。 不勉強なのは承知しております。住宅借入控除が税金を減額するだけで、税金を納めない人に支給するわけでないことは分かっているのですが、よく分からないのは、 >税制変更もあり、質問者は 所得税が非課税ですので 控除も0です この部分です。給与明細には、「所得税」として、なけなしのお給料から毎月引かれていたので、ちょっとでも還付されるかなあと思ったのですが…。
お礼
貴重な情報ありがとうございます。ご指摘のとおり、おそらく保険の控除で還付が終わってしまったのだと思います。住民税からの控除は、私のほうはムリだと言われましたので…。 「減税申告書」というのは初耳でした!さきほど検索してみましたが、私にあてはまるのか、あまりよくわからなかったので、7月になったら最寄りの市役所に問い合わせてみたいと思います。 大変参考になりました。ありがとうございました!