• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:前妻の子(本当に実の子?)への相続について)

前妻の子(本当に実の子?)への相続について

このQ&Aのポイント
  • 主人が原因で体外受精でしか子供が出来ないといわれたので前妻の子は本当に主人の子か疑問に思っています。一回きりで妊娠するものでしょうか?
  • 主人の子であっても私が実家から相続予定の遺産がいかないようにしたいのですが、今からできる対策は何かありますでしょうか?
  • 私が先に死に、主人に残せばどうしても子供ができても前妻の子にもいってしまいますよね?主人の遺言状だけでいいのでしょうか?もし、少しでも残さないといけないのなら本当に実子か調べてほしいのですが戸籍上子供であれば関係ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

今どきはDNA鑑定で実子かどうかはすぐ分かります。数万円。子供のDNAも必要ですけどね。 ただ、認知している以上、それを覆すにはきちんと裁判所の裁決が必要になります。個人でもできるとは思いますが、面倒なので弁護士や司法書士などへ委任すればそれだけで数万はかかるでしょう。 あなた方夫婦に子供が居なければ、遺産全額が配偶者の物になります。その後に当人が亡くなれば(順番大事)その子へ相続されますね。防ぐ方法はありません。子であれば。(養子でも) 生きている間に鑑定して、戸籍から外さない限りどうにもなりません。 遺言書があっても、法定遺留分、通常の法定相続分の半分は相続人が請求できます。半額は子の物になります。

tarowa
質問者

お礼

半分…どうして半分も…仕方ありませんよね。 主人には詳しい相続の金額等をはなしていませんが、 前妻の子には渡したくないというのを分かってくれています。 鑑定も含め弁護士に相談することも含めてちゃんと、主人への相続を減らす等、方方がないか、話し合ってみます。親戚に司法書士が2人もいるのに、相続額を知られたくないので相談できません。 参考になりました。ありがとうございます!

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.4

>主人が原因で体外受精でしか子供が出来ないといわれたので前妻の子は本当に主人の子か疑問に思っています。一回きりで妊娠するものでしょうか? その可能性はあるでしょうが,疑わしいことは確かです。DNA検査で判明するでしょう。 > 主人の子であっても私が実家から相続予定の遺産がいかないようにしたいのですが、今からできる対策は何かありますでしょうか? 親子関係不存在確認訴訟を起こしましょう。 話からすると,いわゆる推定されない嫡出子のようですから,出生後1年以内などという制限のある嫡出否認の訴えではなく親子関係不存在確認の訴えを起こすことができます。そこでDNA検査などにより親子関係がないことが立証できれば,相続問題はなくなります。 今のままの状態ですと,あなたがご主人よりも先に死ねば,心配していることが現実になります。遺言状だけでは遺留分を主張されます。

tarowa
質問者

お礼

>>制限のある嫡出否認の訴えではなく親子関係不存在確認の訴えを起こすことができます。 実子でなければ、できるのですね。 なんとか避けたいので主人と相談してみます。 参考になりました。ありがとうございます!

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.3

亡くなって病院や警察、役所から子供に連絡が行く訳ではないので、何も言ってこなければ相続はしないです。 これは権利があるというだけなので。 万一言ってくるようなら「DNA鑑定の結果次第なのでどうしてもいうなら裁判起こして構いませんよ」というような"堂々とした姿勢"を話します。 例え1年以上経とうが、裁判がこっちから必要だろうと、要は向こうが諦めればいいわけなので、後ろめたい人間なら表沙汰になることは避けたいと思うのが普通です。 くらいつく人間なら養育費を放棄する筈がありません。 安心して大丈夫でしょう。 また特別養子をすれば実父(この場合義父のご主人)と縁が切れ、相続は不可能になります。 本人を調べ、顔割れしてない質問者さんが元妻の再婚時などに薦めるというのもなくはない手です。ちょっと難しいけど。

tarowa
質問者

お礼

>>また特別養子をすれば実父(この場合義父のご主人)と縁が切れ、相続は不可能になります。 本人を調べ、顔割れしてない質問者さんが元妻の再婚時などに薦めるというのもなくはない手です。ちょっと難しいけど。 難しいですねw 再婚してくれていると安心するのですが、主人も一切様子が分からないそうなのでまず、再婚してるか調べてみます。 参考になりました。ありがとうございました!

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

DNA鑑定をして、実子でないことがわかったら、戸籍から外す ということは、誰でも考えそうなことですが、 現実には不可能です。 「変だ」と思ったら、夫は子供が誕生してから1年以内に 申し立てをしなければなりませんが、 とっくにその時期は過ぎているでしょうから。 なので、DNAで実子ではないことがわかっても、 法律上は、あくまでも実子として扱われます。 (民法777条) なので、質問者様が先に亡くなって、 その遺産を夫様が相続したら、夫様の実子に相続させることを 拒むことは不可能です。 ご参考になれば、幸いです。

tarowa
質問者

お礼

実子であった場は、やはり拒めないのですね…。 質問してよかったです。 参考になりました。ありがとうございます!