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夫の前妻の子供の相続について
主人は前妻とのあいだに、2人の子供がいます。 私のほうにも前の夫の子供2人がいます。 お互い再婚同士で、夫は私の子供を養子として迎えてくれました。 この先、主人が亡くなった場合相続はどのようになるのでしょうか。
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- nozomi500
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回答No.2
まえの回答のとおり、お子様4人の立場は同じですが、もうちょっと考えた場合。 >お互い再婚同士で、夫は私の子供を養子として迎えてくれました お互いの子をそれぞれ養子縁組していれば、全く同じですが、「片方」だけの養子縁組ですと、あなたと、ご主人の連れ子さんは「他人」どうしですので、 法定相続分のうちの「妻」にいったぶんが、将来子供さんに相続される場合は、「実子」2人だけにいくことになるはずです。
- Islay
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回答No.1
養子縁組を結んだ時点より、kokomamaさんの実子とご主人との間には嫡出子と同等の権利義務が発生します。 また、ご主人と前妻さんの間の子どもは両親が離婚しようとするまいと嫡出子であることに変動はありません。 つまり、4人のお子さんのご主人に対する身分上の地位は等しいわけです。 よって、ご主人が亡くなった際の法定相続分ですが、 kokomamaさん:kokomamaさんの子:kokomamaさんの子:前妻との子:前妻との子=4:1:1:1:1 という割合になります。 財産の半分を妻が相続し、残り半分を4人の子どもで頭割りする格好です。
お礼
ありがとうございました。