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前妻の子との相続についての相談
- 主人が先に亡くなった場合の相続についての質問です。
- (1) 婚姻期間中に私が働いて築いた私名義の預貯金は遺産相続の対象にはならないという解釈でよろしいでしょうか?
- (2) 住居を住み替える場合、私名義で購入すれば遺産相続の対象にならないという解釈でよろしいでしょうか?
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公正証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認が必要ありません。 検認は、家庭裁判所から相続人全員を呼び出します。 公正証書で、 ***に相続させると記載すれば、他の相続人の印鑑は不要とされています。他の相続人に知らずに変更できます。 遺留分に関係なく変更できます。 遺留分請求がありました場合は、いちぶ渡さなければならない。 請求なければ、そのまま確定します。 他の相続人に対して、遺言の内容や死亡を、積極的に知らせる義務はありません。 ただし、隠すことは違法です。
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- kgrjy
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連れ子=非嫡出子ではありません。 婚姻外の子を非嫡出子というのであって、 前妻との婚姻で生まれた夫の子はみな嫡出子で、 あなたとの婚姻で生まれた子と同じ相続分があります。 夫死亡による相続には、相続人全員による遺産分割協議が必要で 遺言があっても連絡を取る必要が生じます。 質問者さん夫婦の戸籍をたどって本人の戸籍にたどりつきます。 (たどらなくてもおそらく質問者さん夫婦の戸籍に前妻が抜けただけで 前妻の子の戸籍がある可能性があります。) そこに本人の附票があり、住民登録した履歴が載っており、連絡がとれます。 相手が未成年であれば、親権者(前妻)と協議する可能性もあります。 夫の子のいない(質問文からそう推測しました)質問者さんにとって 現時点まさかの相続が生じたら、 相手の子と遺産を半分することになります。 遺言があっても、相手には法定相続分の半分は遺留分として 権利を主張できますので、1/2の半分、1/4以下にすることはできません。
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ご回答どうもありがとうございます。 やはり私が探し出して行かないとなんですね。それだけが面倒で…もう一度戸籍を取り寄せて載ってるか調べてみる必要がありますね。
- 4280406
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夫が先に死亡した場合、 夫の財産が相続対象となるので、あなた名義の財産は何ら関係ありません。 なので、あなた名義であるものは、夫が死んでも相続対象からはずれます。・・・(1)(2)の答え 具体的な相続分は、遺言があればそれに従い、 遺言がなければ法定相続分で分けることになります。 遺言にするのであれば、自分で出来る自筆証書遺言がありますが、 公証人役場で作成する公正証書遺言にしておくのが一番良い方法です。 また、遺言は何度でも書きなおし可能で、 古い遺言を撤回する必要はなく、一番新しく作成したものが有効となります。 遺言がない場合の法定相続分は、妻と子がいる場合、 妻2分の1、子2分の1となりますが 非嫡出子(連れ子)の場合の相続分は、 嫡出子(実の子)の2分の1となります。 遺言は、本人意志で相続分を決められるので 今後、相続問題が起きると予想されるのであれば 生前に遺言を作成されることをお勧めします。 遺言へは印鑑が必要ですが とりわけ内容などから本人と分かれば良いので、 認め印でも構いません。
お礼
早々にご回答どうもありがとうございます。遺言書があってもやはり私が探し出さないとなんですね…そんなことなど何も知らない陽気な主人が恨めしいです。
- mukaiyama
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>…(1)婚姻期間中に私が働いて築いた私名義の預貯金は遺産相続の対象にはなら… もちろんです。 >(2)この先に住居を住み替える場合私名義で購入すれば遺産相続の… あなたの資金であなたが買う限り、問題ありません。 夫の金で妻の名義に、などというなら贈与税の問題が出ますが、贈与税を正しく申告納付してしまえば、完全にあなたのものとなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm また、20年待ってから住宅を買うなら、夫の金で妻の名義にしても、贈与税での特例があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm >その方を、私が探しだし書類や何やらに判子をついてもらいに行かないといけないの… はい。 >正式な遺言書を書いてもらえばそういう探し出す煩わしさは回避されるの… 遺言書で排除されていても、「遺留分」を受け取る権利があります。 遺留分は、法定相続分の 1/2 です。 http://minami-s.jp/page010.html >(4)相続対象となる財産はだいたいいくらからと決まって… 数字の指定はありません。 100円玉 1個でも遺産は遺産ですし、マイナス何千万の遺産 (つまりは借金) ということもあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早々にご回答いただきどうもありがとうございます。シビアな問題だけに大変助かりました。アドレスも記載していただきありがとうございました。今後参考にさせていただきます。
お礼
ご回答どうもありがとうございます。 ということは公証の遺言書があった場合は相続人全員の判子が必要なく、遺言書がなくても家庭裁判所の人が全員の判子をもらうため呼び出すということなんですね。とても気になってたところでしたもので…どうもありがとうございます。