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退職時の損害賠償

体調不良のため 退職日を提出日の14日後付けにて 退職願いを提出致しました。 民法で14日前には提出しないと 罰せられるとのことだったので その間の14日間は会社に行かず  有給を消費との形で申請しました。 その後会社から連絡があり 退職届を受理しました。 翌日の上司の休日手当て 翌日の上司の予定キャンセル料金 翌月のシフト変更による休日手当て等です。 とのことで損害賠償を送付するとのことでした。 元々上司は休みではなく勤務予定でした。 翌月のシフトなど休みも出ていません。 それでも、支払うべきなのでしょうか? この場合どのような所に相談をさせて頂いたらよろしいでしょうか?

みんなの回答

  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.4

「会社から連絡」とは電話でしょうか、手紙でしょうか。 手紙なら、それを持って労基署にいって相談すればよいです。労基署に圧力をかけてもらって、何とか給料を支払わせましょう。 電話なら、証拠が必要なので、こちらからICレコーダを用意して電話して、「この前の電話で言われたことがよく理解できなかったので、もう一度説明してください」とか言って、相手の言うことを録音して証拠を確保し、労基署に相談しましょう。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

裁判で争ってください。 弁護士も雇って金掛けないと勝てませんよ。 勝たないと給与も未払いの可能性があります。 ま~給与分ぐらいはかかると思いますけど。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.2

有給休暇は申請すれば絶対に認められるというものではありません。業務の都合によっては変更を求められます。 貴方のやり方は極めて一方的です。ですので、会社も強い対応をしてきたのでしょう。 喧嘩腰で退職しようというのですから喧嘩になるのです。 相談先はまずは労基署です。お近くの労基署に相談してください。 さらには最後の給料が支払われない、つまりそれで相殺するようなことをされた場合は簡易裁判所です。 ただ、この争いは貴方の望むような決着をするとは限りません。

回答No.1

払う必要はないだろうけど、少なくともきちんと後始末しない限り、残りの給料を払わないだろうと思います。 もう法的な話じゃなくて感情的な話になってしまっているんじゃないでしょうか。 精神衛生上良いのは、「残りの給料なんかもすべて放棄して会社とは関わらない」ことだけど、 あなたが経済的に受け入れられるかどうかにかかってます。 相談先は労基署とか労働局でも良いけど、彼らはあなたの味方じゃないので、 「会社に損害賠償を払う必要はない」とは言ってくれますが 残りの給料を代わりに取ってくれるわけじゃないことには注意してください。 たいした金額じゃなさそうなので、会社が裁判を起こしてくる可能性はありませんね。

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