※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職願いの効力)
退職願いの効力について
このQ&Aのポイント
退職願いを提出した後でも取り消すことはできるかという問題が生じています。一度提出した退職願いは、会社が受理した場合には変更することができません。
質問者は退職願いを提出した後で取り消しを求めましたが、会社は受理したものは変更できないと一点張りしています。したがって、一度提出した退職願いはどうしようもないと言えます。
しかし、民法には契約の無効に関する規定が存在しており、退職願いの効力についてもその適用が考えられます。具体的には、脅迫や強制などの不当な手段により退職願いを提出させられた場合には、退職願いは無効となる可能性があります。
職場で勤務中、同僚に暴行を働きました、。原因は同僚にあります。これまで同様のケースでは出勤停止などの処分でした。今回、会社は「あなたを解雇はできないと言いながら、会社に迷惑をかけた事をどのように考えるのか、身の施し方はあなた自身で考えるように。」などと、辞めろと直接は言わないものの、辞めざるを得ないような言い方をしてきたので不本意ながら「退職します」と言ってしまいました。すると会社は即、退職願いを書くように言ったのでその場で退職願いを書て提出しました。
翌日、退職願いの取り消しを求めましたが、いったん受理したものは変更できないの一点張りです。
私はゆっくり考える時間もなく退職願いを書いてしまいましたが、本意ではありません。いったん提出した退職願いはどうしようもないのでしょうか。民法では契約などの無効について規定してあるということを聞きましたがどのようなことでしょうか。
お礼
最も知りたかった法律的なことについて説明いただきありがとうございました。実は私は労組役員ですが、先日実際に起こった組合員のことで書きました。 これからのことに大変参考になります。