- ベストアンサー
退職願いの効力について
- 退職願いを提出した後でも取り消すことはできるかという問題が生じています。一度提出した退職願いは、会社が受理した場合には変更することができません。
- 質問者は退職願いを提出した後で取り消しを求めましたが、会社は受理したものは変更できないと一点張りしています。したがって、一度提出した退職願いはどうしようもないと言えます。
- しかし、民法には契約の無効に関する規定が存在しており、退職願いの効力についてもその適用が考えられます。具体的には、脅迫や強制などの不当な手段により退職願いを提出させられた場合には、退職願いは無効となる可能性があります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法律上,退職願いは合意退職(雇用契約の合意解除)の申込みであり,会社がこれを承諾した時点で合意退職の効果が発生します。会社の一方的な意思表示による解雇はなかなか認められないので,会社が従業員を退職させようとするときは,そのように形式だけでも合意退職の方式を採ることが多いです。 お尋ねのような場合,民法で合意退職の効果を否定するには,合意退職の申込みが会社側の「強迫」によるものである(要するに,退職届は無理矢理書かされたものである)ことを主張立証しなければなりませんので,お尋ねのような事案ではかなり難しいです。 それ以外の契約無効事由(取消事由も含む)としては,以下のようなものがありますが,いずれもあなたの事案には当てはまらないと思われます。 ・公序良俗違反 合意退職が公序良俗に違反するものであるとき。例えば,30歳以上の社員は全員退職させるとか,女性は全員退職させるとか,明らかに差別的な発想に基づくものであるとき。 ・心裡留保 退職の意思表示が,明らかに本人の真意に基づくものではなく,相手方もそれを知っていたとき。例えば,口論の最中で思わず「辞める」と言ってしまっただけなのに,それだけで会社側が退職手続きを強引に進めてしまったようなとき。 ・錯誤 重大な勘違いが原因で誤った意思表示をしてしまったとき。例えば,自分がやったのは懲戒解雇事由にはあたらないのに,懲戒解雇事由にあたると思い込んで退職願いを提出してしまったとき。 ・詐欺 騙されたことが原因で意思表示をしてしまったとき。例えば,自分がやったことは懲戒解雇事由にはあたらないのに,辞めなければ懲戒解雇をするぞと会社側が嘘をついたために,退職願いを提出してしまったとき。
その他の回答 (2)
- fxkirai
- ベストアンサー率53% (7/13)
なかなか、退職届を撤回するのは難しいのですが、 本意で無い場合、退職撤回届けを内容証明郵便で出すことをお勧めします。 その中には、退職届を出すに至った経緯をキチンと書いておいてください。 また、民法上の規定については、別の方がおしゃってるとおりですので、省きますが、 私は、心裡留保か、錯誤で行ける可能性はあると思っています。 ただ、このケースは将来的に、法的手段を講じなければ行けない可能性がありますので、 立証するためにも、まずは、退職撤回届けを出し、その後で、弁護士さんに相談して、 先に話を進めることをお勧めします。
お礼
大変現実的な対処方法についてご教示いただき、ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
普通は、暴行障害で懲戒解雇のところを、穏便に自主退職にしてやると言ってるわけです。 このままごねたら、暴行障害で告発されて、有罪だろうから懲戒解雇になるのでは? >いったん受理したものは変更できないの一点張りです。 会社は貴方に辞めてもらいたいのですから変更はしないでしょうね。 >身の施し方はあなた自身で考えるように。 どう読んだところで、辞めろとしか聞こえませんが。 幾らかでも金が出て、不必要な汚点を残す前に引いたら??
お礼
最も知りたかった法律的なことについて説明いただきありがとうございました。実は私は労組役員ですが、先日実際に起こった組合員のことで書きました。 これからのことに大変参考になります。