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免許証の写真について

http://okwave.jp/qa/q8190827.html こちらの質問を見てびっくりしたのですが・・・ 驚いた理由はあえて書きません。 写真がもし6ヶ月以内のものでなかった場合、 犯罪になりますか? なんという罪になりますか? 教えてください、よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.2

>驚いた理由はあえて書きません。 要するに古い写真で免許証を作ってしまったんですね。 写真を受理されて、出来てしまった免許証は何の罪にもなりません。 写真提出の際に、あまりにも昔の写真を持ち込んで若造りしたり、前回の免許証の写真と同じ写真を持ち込んだりした場合に、写真の再提出を求められるだけです。 免許試験場が、貴方の写真を見て「現状の貴方とあまり相違ない」と判断したのでしょうから、10か月前の写真でも、2年前の写真でも罪には成りません。 次回の更新時には注意しましょう。

esidishi
質問者

お礼

ご返事ありがとうございました。 古い写真・・そうです。 免許更新のときに、前に使ってた免許の写真より さらに古い写真を使ってしまいました。 童顔なせいか、自分で見比べても、顔が 全く変化ないのでいいかなーと思ってまして。 はい、次回は、更新時に撮影するようにします。 5年後・・

その他の回答 (4)

回答No.5

なんか、質問者さんも回答者さんの一部も勘違いされてるんじゃないかと思いますが、この質問者は6ヶ月以内のものではない写真で免許証を作りたいわけではないのですよ 質問内容からもおそらく更新とは思えないし、新規で試験場に取りに行くのでしょう 要するに、免許証用の写真ではなく申請書の証明写真の期限を聞いているのです 試験場では適性試験に合格後、場内で免許証用の写真をきちんと撮影するので正直そこまで第三者が騒ぐことではないと思います(警察署などで更新する場合は別ですが) バイトの面接などで履歴書に貼る写真を半年以上前に撮影したものが残っていただけなのかもしれないですし、あまりにも写真と本人に違いがあればその時点で警察署なら警官が、試験場なら受付の人が突っぱねるはずなので、一般の人が考えてるほど簡単ではないはずです

esidishi
質問者

お礼

ご返事ありがとうございました。 質問の写真は免許更新時に使用したモノです。 写真を渡した時に、「いつ撮影したものですか?」とは 聞かれなかったので、そのまま使うことになりました。

noname#211894
noname#211894
回答No.4

犯罪にはならないでしょう。 受付が出来ない。受付で拒否されるだけです。 免許を受けようとする人が、本人であることが分かればそれで良いのですから。 規定が無ければ、アホみたいに揉める元になるので、6ヶ月以内の と、期限を決めてあります。 人間が写真と本人を見比べて判断する話ですし。 写真自体に日付が打ってあるわけでもありません。

esidishi
質問者

お礼

ご返事ありがとうございました。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.3

(免許の申請等) 第八十九条  免許を受けようとする者は、その者の住所地(仮免許を受けようとする者で現に第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に、内閣府令で定める様式の免許申請書を提出し、かつ、当該公安委員会の行う運転免許試験を受けなければならない。 2  前項の規定により自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会(その者の住所地を管轄する公安委員会を除く。)に仮免許に係る免許申請書を提出し、当該公安委員会の仮免許を受けている者であつて、現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものは、自動車の運転について必要な技能を有するかどうかについて当該公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う検査を受けることができる。この場合において、当該公安委員会は、その者が自動車の運転について必要な技能を有すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対しその旨を証する書面を交付するものとする。 (免許申請書) 第十七条  法第八十九条第一項 の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二のとおりとする 八  申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「申請用写真」という。)  に関する第八章 罰則に法第八十九条に関する罰則はありませので道路交通法のでの罪問われることはありません。  その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したものとありますので・・この撮影年月日を偽造したことになります  したがって、公文書偽造 及び同行使 の罪に該当します  

esidishi
質問者

お礼

? ご返事ありがとうございました。 >裏面に氏名及び撮影年月日を記入したものとありますので・ いえ 写真の裏には名前しか書いてません。 なので違うと思います。 写真の撮影日時などは一切記入してません。

noname#184258
noname#184258
回答No.1

犯罪にはなりません 拒否されるだけです

esidishi
質問者

お礼

ご返事ありがとうございました。 質問投稿したの忘れて遅れました;

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