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物権の混同

昭和46.10/14の判例で、 A所有地にBのために対抗要件を具備した賃借権が設定された後、Cのために抵当権が設定登記された、その後Aの所有権がBに帰属(=混合)した場合にも179条1項但書を準用し、賃借権はBのために消滅しないとありました。 この場合に賃借権が消滅しないことには何の意味があるのでしょうか(;_;) 詳しい方お願いします!

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  • ベストアンサー
  • iepesu
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回答No.3

 賃借権が消滅しないと言うことは、たとえ抵当権の実行がなされても競落者は、賃借権付きの所有権を取得したにすぎないと思います。その結果Bは、本件土地の使用収益が引き続き行うことができると言うことだと思います。  また、Bは本件賃借権を第三者に譲渡することができ、その対価を得ることもできると思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

所有権は抵当権者Cが民事執行法に基づき、競売にかけて、裁判所で落札した人が所有権を取得します。 その代金からCは弁済を受けるのです。その結果、抵当権は消滅します。

回答No.1

Bさんが賃借権を元にその土地上に家を建てているとします。 もし賃借権がないと、抵当権が実行された時に、その建物は取り壊して土地を明け渡さなくてはなりません。 一方、賃借権があると土地所有権は失いますが、賃借権に基づきその建物を継続して使用する事ができます。 もともと、抵当権者Cに対抗できたハズの賃借権が所有権を取得した事によって対抗出来なくなるのはおかしいという発想から、混同の例外として賃借権は残ります。

km1101
質問者

お礼

ありがとうございます! そうゆうことだったのですね!! ただあと一つ、 土地所有権は失う、とありましたがこの場合所有権は結局誰に帰属するのでしょうか?? 実質所有権自体存在しないことになったりするのですか?!!

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