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引越しで言われたことについて

同じ質問がありましたら、すみません。北海道の道東住んでいて、3月末に引越しをするのですが、不動産屋に、「壁が汚れてたら、張り替えるのに10万かかるからね。」と言われました。しかも、「家賃は今月はもう払わなくてもいいけど、大家さんに気持ちがあるなら振り込んでもいいよ。」と嫌味くさく言われました。1DKで、8-6の間取りなのですが、そんなに金額がかかると思いますか?契約書に、原状回復業務という項目があり、1、契約が終了した場合、乙は本物件をこの契約締結時の原状に回復して甲に明け渡さなければなりません。と書いてあります。「普通に生活していて、壁の日焼けやタバコのヤニがついて、少し黄ばんでる状態なら、大家さんがクロス代を払ってくれるよ」と聞きましたが、そうなのでしょうか?あと、クッションフロアーなのですが、ソファーで床が少しめくれてしまいました。これを不動産の人に指摘されたら、全部の張替え代を支払わなければいけないのでしょうか?3年住んでいて、敷金は9万円戻ると思いますが、人を見て金額を決めるという噂のある不動産なので、心配です。知識があまりない為、指摘されたときにどう答えたらいいか・・と悩んでしまいます。どうかアドバイスを頂けないでしょうか?

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回答No.3

こりゃ悪徳でしょう。原状回復義務といっても、個人住居の場合、確かに壁の一部を破損させればその部分は支払わなければいけませんが、何も一部破損で全部交換を負担するという意味ではありませんからね。この点の解釈は、出るところ出ても大丈夫です。万一契約書に記載されていたとしても、借り手に不利な特約は、法的認められませんから、大丈夫です。東京だと昨年秋から東京ルールが出来て、かなりはっきりしたガイドラインが出来たのですけれどね。。。 私は大家として多数の物件を賃貸に出しながら、自分は賃貸住まいで気が向くままに引越しを繰り返していますから、この辺りのやり取りは、日常茶飯事です。先立って東京ルール施行後に引越しした際も、前の部屋の退去明細で、壁床天井全交換を請求され、「これ何ですか」「現状回復ですよ。あなた、部屋を借りるときに壁や床が新しくなければ借りないでしょう」「そちら、それ東京ルール知ってて言ってるの」「・・計算し直します」で、ごく一部負担の明細が出てきて承認しました。ほんといつもこんなものです。最近自分の物件の内の一件の入居契約に立ち会ってみたけれど、案の定東京ルールが説明されていないし。まあ不動産屋は大家には、リフォーム費なんか賃貸人に負担させればいいんですよーって、売り込んでますからね。 やる気があれば、少額訴訟を仄めかしてもいいのですよ。万一訴訟になって現状保全が必要になれば、空いた部屋を次に貸せなくて損するのは大家側ですから、ほぼ向こうから折れてきます。要は訴訟辞さずという気合だけ示せればよいのです。例えば、これからやり取りの記録を残すため、全部FAXでやり取りして、電話又は直接には一切話しませんと宣言するとか。 要は「普通に生活していて、壁の日焼けやタバコのヤニがついて、少し黄ばんでる状態なら、大家さんがクロス代を払ってくれるよ」って、その通りです。クッションフロアのめくれを指摘されれば、その部分だけ支払うといえばいいのです。

liberty6
質問者

お礼

とても参考になる意見をありがとうございました。 自分が悪いと思わない部分は、折れない事にします。 言葉で言うのが苦手な方ですが、もし言われた時には、頑張って戦ってみようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tengu7
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.2

>「家賃は今月はもう払わなくてもいいけど、大家さんに>気持ちがあるなら振り込んでもいいよ。」と嫌味くさく>言われました。 >人を見て金額を決めるという噂のある不動産 北海道ではこのような営業が通じるのですか!? 不動産業もサービス業なはずですが・・・ 部屋のリフォームは基本は契約時の契約書になるでしょうが、あまりに高い場合は文句いえばいいですよ。 昔はリフォームが貸主負担になることを想定せずに募集かけていましたから微妙ですね。

liberty6
質問者

お礼

北海道ではこんな営業ばかりではないとは思うのですが、私の借りた不動産屋は営業態度など、かなり悪いようです。言葉使いも悪く、こっちが普通に住んでいて怒られてるような気がしてきます。原状回復義務の他、退去時のハウスクリーニング代は、甲の負担と書いてあります。あまりにも高い場合は、文句を言ってみようと思っています。ありがとうございました。

  • hamtaro23
  • ベストアンサー率37% (13/35)
回答No.1

基本的に入居者には「原状回復業務」があります。 「原状回復業務」とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、 賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による 損耗・毀損を復旧することを言います。 つまり、通常考えられる普通の生活をしていて生じた壁の汚れや畳の擦り切れなどは入居者に負担の義務はないということです。 >>「普通に生活していて、壁の日焼けやタバコのヤニがついて、少し黄ばんでる状態なら、   大家さんがクロス代を払ってくれるよ」と聞きましたが、そうなのでしょうか? そのとおりだと思います。また、クッションフロアのめくれも同じだと思います。 国土交通省住宅局が「原状回復ガイドライン」というのを出しているので参考にするといいと思います。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaidokai.pdf(概要) http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifukugaido.pdf(全文) >>人を見て金額を決めるという噂のある不動産なので、心配です。 たしかに「原状回復ガイドライン」の存在を知っている一般人は少ないので、相手の様子をうかがいながら「払ってくれそうならもらっちゃおう」と考えている業者もいるかもしれません。 ただ、ひとつ注意することはあくまでも現状の「契約書」と「重要事項説明書」が基本になります。 例えば「退去にハウスクリーニングを実施して、費用は借主が負担すること」とか 書いてり、その説明を納得のうえ契約したのであれば交渉が難しいかもしれません。 私もかつて賃貸生活をしていた時に参考にしたサイトがあります。参考になればと思います。 同じ道産子として放ってはおけません。正しい知識があれば泣き寝入りせずにすみます。 がんばってくださいね。

参考URL:
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/sikiindex.html
liberty6
質問者

お礼

私もネットで色々と調べて、泣き寝入りしないようにします。ありがとうございました。

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