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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:1500万を親から借りる時の税金は?)

1500万を親から借りる時の税金は?

このQ&Aのポイント
  • 現在海外在住です。 海外で投資物件を購入したく母から1500万円を借りることになりました。
  • 銀行に預けているだけのお金1500万を海外送金し、頭金にあてる予定です。 5~10年以内に全額返済できる見込みなのですが、その際に、どのような税金がいくらくらいかかってくるのでしょうか?またどのように返済していけば、税金を少なくすることができるでしょうか?
  • 母は来年2月に70をむかえます。年老いた母の財産を借りるというご批判もあるかとおもいますが、今回は税金のことに関して情報をいただきたくメールいたしました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

お金を借りた場合にかかる税金はありません。 実の母親から借りようと、赤の他人から借りようともです。 問題は「借りたのではなく贈与をうけたのではないか」と国税当局に指摘されたときに、贈与ではないと主張して、それが認められるかどうかです。 この主張が認められなければ「んじゃ、実質的なぞうよですね。」となり、贈与税が発生します。 金銭消費貸借契約書が作成されており、利息も相当額の設定があること。 担保が徴取されてること。 返済計画が現実的なものであること。 実際に返済がされていること。 少なくとも上記が「確かにお金の貸し借りである」と判断される要素です。 なお、 「さらに、年間110万円までなら贈与税がかかりませんので、 月々の返済額を9万円に設定し、その返済額と贈与を相殺する、と借用書に書いておけば、 1,500万円を丸々貰うことも可能です。」というアドバイスがありますが、これこそまともに「連年贈与」で課税される対象です。 借用書に「毎年相殺する」などと記載されていれば、それこそ「連年贈与行為」です。

yuquita
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます。 ん~~~ やはり、とても複雑ですね。 借りるだけなのに・・・ と思ってしまいます。 しっかりした会計士さんをネットで探してみます! ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

回答No.4

基本的には税金はかかりません。しかし、税務署では昔から親子の貸借は贈与と思えと言われています。 金銭消費貸借契約書等の作成と返済余力を証明しなければ贈与とみなされる可能性はあります。 投資内容と収益計画等々を説明できるように資料を準備しておくことも大切です。 場合によっては母親と共同出資(投資)にすることも一案です。 毎年110万円の贈与により14年間に償却を書面で作成することはできません。 過去に金銭信託から毎月無税範囲内で支払い特約をしたところ、預入金全額を認定贈与として否認されたことがあります。

yuquita
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 共同出資も考えましたが、そうなると母が海外にいったん来なければいけないかも?とかいろいろと考えてしまって、結果的には私だけの名前で購入することになってしまいました。  最後のほうの文章の意味がわからないくらい、まったくの無知ですので、 やはり会計士さんを探してみることにします。 本当にありがとうございました。 

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

お金の貸し借りに基本的に税金はかかりません。 しかし、親子関係の場合には、お金の貸し借りのふり、なし崩し的な贈与などの疑いも掛けられることにもあります。それによって、貸し借りでないなどの判断となれば税負担があるかもしれません。 あなたが海外ということですので、そちらの国の法律でも確認が必要でしょう。 また、日本の法律も、国内にいる人と海外にいる人で取り扱いも異なりますし、海外で課税されるような場合の調整なども生じることでしょうからね。 贈与でないことの証明を含め、利息を載せて返済という考えがあります。 そのような場合には、利息部分はお母様の収入となるため、所得税や住民税が申告納税が必要となる場合もあります。 お金の貸し借りということを証明するために、金銭消費貸借契約書(借用書)を作成する場合がほとんどだと思います。このような書類の作成には、債権債務の額に応じた印紙税が課税されることとなります。印紙税というものは、収入印紙の購入と貼り付けと割印で処理する場合もありますし、申告納税等の方法もあるかと思います。 ただ、あなたの場合には海外にいるわけですので、日本だけで判断ができない部分もあろうかと思います。 このようなサイトで、そのような質問で、十分な回答は得られないと思います。 それだけのお金を動かすわけですので、専門家にお金を払ってアドバイスを受けるべきだと思います。

yuquita
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。 日本と海外の両方で、税理士さん、会計士さんを雇ったほうがよさそうですね。 こちらではいつもお世話になっている会計士さんがいるのですが、日本では全くいません。 それで、とりあえずはこちらで相談させていただこうと思い、投稿させていただきました。 税金のことに関しては全くの無知ですので、 日本で、信用できる税理士さんを探してみます。 ありがとうございました。

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  • NPAsSbBi
  • ベストアンサー率37% (142/377)
回答No.1

借りるのに、税金は掛かりません。 あなたに1,500万円を貸すにあたり、お母さんにはそのへんの銀行に預けておくのと比べて 何らかのメリットがなければなりませんので、 年利を0.1%ほどにしておけば良いでしょう。 この内容で借用書を作成し、税務署の問合せがあったら提示すれば、問題ないはずです。 さらに、年間110万円までなら贈与税がかかりませんので、 月々の返済額を9万円に設定し、その返済額と贈与を相殺する、と借用書に書いておけば、 1,500万円を丸々貰うことも可能です。 1,500万円を年利0.1%、月々の返済額9万円で、完済まで14年ですので、 それらしいローンを組むことができるし、ちょうど良いのではないでしょうか。

yuquita
質問者

お礼

ご返答ありがとうございました。  借用書が必要なのですね。 その内容に関しては、後でコメントを下さった方から注意点などを伺いましたので、信用できる税理士さんを一人探して、相談して借用書を書きたいと思います。 ありがとうございました。 

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