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税金について

配偶者のいないAが死亡し、BとCの子供2人がいます。 Aは遺言でBに全財産を相続させるとしています。 この状態において、BとCが互いに合意をすれば、 遺言に従わなくても自由に配分できるのでしょうか。 また、Aの遺産が相続税を支払わなくてもよい金額であれば B、Cともにどのような配分であっても相続税や贈与税を支払わなくてもよいのでしょうか? ---------- 具体的な例として 遺産総額 5000万円 Aの遺言はBに全額相続させると記載 BとCの合意により Bは1000万円 Cは4000万円をそれぞれ相続しようとしている。 ---------

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  • ベストアンサー
  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.1

その通りです。遺言の内容にとらわれずに、遺産分割協議を行うことが可能です。また、相続税は、総額さえ変わらなければ、変わりません。配偶者の税額軽減も関係がないので、どのように分けても同じです。相続税も贈与税もかかりません。ただし、遺言ではなく、新たに遺産分割協議書を書くとき、その旨をうたっておくのがよいと思います。

ootora-A
質問者

お礼

(1)故人の意思を無視すること (2)いったん遺産分割してから、B→C間で財産の受け渡しをすると、当然贈与税が発生すること から、どう考えるべきか 解りませんでした。 要は 相続権のあるものすべてが、合意をすれば遺言は 何の拘束力も無く無視して良いということですね。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>この状態において、BとCが互いに合意をすれば、 >遺言に従わなくても自由に配分できるのでしょうか。 そうです。 >また、Aの遺産が相続税を支払わなくてもよい金額であれば >B、Cともにどのような配分であっても相続税や贈与税を支払わなくてもよいのでしょうか? もちろんそうです。相続税はあくまで総額が問題です。いきなり課税にはなりません。 贈与しているわけではないから贈与税は関係ありません。 (そもそも贈与税は生前に贈与して相続税を逃れるのを防ぐのが目的だから、相続税が非課税なら課税する理由がない)

ootora-A
質問者

お礼

(1)故人の意思を無視すること (2)いったん遺産分割してから、B→C間で財産の受け渡しをすると、当然贈与税が発生すること から、どう考えるべきか 解りませんでした。 要は 相続権のあるものすべてが、合意をすれば遺言は 何の拘束力も無く無視して良いということですね。 ありがとうございました。

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