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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ソフトウェア仮勘定の償却開始日)

ソフトウェア仮勘定の償却開始日

このQ&Aのポイント
  • ソフトウェア開発委託における償却開始日の計算方法について教えてください。
  • ソフトウェア仮勘定の仕訳について、使用開始日が異なる場合の取り扱いも教えてください。
  • センセーショナルなタイトルを持つ質問に対する回答が知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.3

事業の用に供したとは、「その減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った」ことをいう。事業の用に供したかどうかは、「業種・業態・その資産の構成及び使用の状況」の総合判断だ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400_qa.htm 自社利用ソフトウェアは、将来の収益獲得・費用削減目的で使用するものだ。したがって、将来の収益獲得・費用削減のために使用を開始すれば、未検収であっても事業の用に供したことになる。「その検収まではまだテスト期間で事業の用に供していないと考えたほうがよいのではないでしょうか。」との回答は、誤りだ。 なお、一部完成・稼働の場合には、その部分につき減価償却資産となる(法基通7-1-4準用)。これに当てはまるのであれば、Phase2(ないしPhase1)完成までは仮勘定計上のまま減価償却するのがいいだろう。申し訳ないが、先の回答ではこれを書き忘れてたよ。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_01_01.htm

mikan113
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます(泣。ちょうど先日、担当部署とお話がありまして無事経理の立場より説明させていただくことができました。資本的支出の点につきましては、気が付きませんでした。また、仮勘定のまま償却することもできるんですね。この点は知りもしませんでした。まだまだ勉強しないといけないです。ありがとうございます。

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その他の回答 (2)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

減価償却の開始は検収が終わって事業のように供した時点です。 問題はテスト稼働の性格です。 ソフトウェアの契約にもよるのですが、最終的にユーザーがOKを出すことが検収の条件ではないかと思われます。その検収まではまだテスト期間で事業の用に供していないと考えたほうがよいのではないでしょうか。 これを原則的考え方として、そのテスト稼働の実態と契約の定めを勘案して適当な時期を決めるというのが良いと思います。 従って単にテスト稼働に入ったというだけでは条件が不足と思います。 ただし全社で同じシステムを使うのであれば、検収が終わり稼働が開始した時点でPhase1を全額償却開始でよいと思います。少なくとも目的物の使用の開始はあったのですから。 (事業所ごとの設置費用などはその日によりますが) その後の2次システム等も同様の条件で資本的支出の処理をされればよいと思います。

mikan113
質問者

お礼

ありがとうございます。一つの資産に該当した方がいいんだろうと思いつつも、資本的支出については思いつきもしませんでした(これでも必死で考えて、揚句、訳がわからなくなってしまい質問させていただきました)。担当部門から質問が来て、途方にくれていました。これでクリアになりました!経理って、なんかクイズみたいですね。

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  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.1

B・CがAの機能拡張ということなら、Aの稼働時点でソフトウェアへ振り替えたうえで減価償却、B・CはAの資本的支出とするのが、もっとも実態に合っているだろう。 ただ、A(ないしAとB)はあくまでもテスト稼働であり、その間は2支店分(8支店分)についても従前のやり方を正として採用していたのであれば、B(C)の稼働時にソフトウェアへ振り替えたうえで減価償却だ。

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