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特別なソフトウェアがインストール済のパソコン取得
業務で使用するソフトウェアを購入したのですが、それは専用パソコンにインストールされてきており、請求金額も本体とソフトウェア部分が分けてありません。 この場合、仕訳の勘定科目は有形固定資産である『器具備品』を使うべきでしょうか。無形固定資産である『ソフトウェア』を使うべきでしょうか。 それとも何か合理的な基準(標準価格など)で分割すべきでしょうか。 お教えいただければ幸いです。
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インストール済のソフトウェアについては、ご存じのことと思いますが、OSなどPC稼働に必要不可欠といえるソフトウェアでもなく、アンインストールするとPCを使えなくなるソフトウェアでもなければ、別々に計上して差し支えないと考えられています。 ご質問のソフトウェアについても、同様に考えていいと思います。 そのうえで、別々に計上する場合には、内訳が明示されていなければ合理的基準で分割するのがいいと思います。
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ありがとうございます^^