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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会計ソフト導入中の支払相手勘定科目について)
会計ソフト導入中の支払相手勘定科目について
このQ&Aのポイント
- 新たな会計システムの導入中の支払相手勘定科目についての問題について解説します。
- ソフトウエア仮勘定の使用や償却開始のタイミングについて検討しています。
- B/S上の表記や償却の違いに関しても考慮する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
NO1です。 法人税法施行令第13条第8号において、無形固定資産の列挙事項の中に「ソフトウェア」が掲げられていますが、その他詳細については下記のURLが参考になると思います。 自己開発のソフトウェアは取得原価(取得価額)の計算をしなければならず、その計算は単に購入した場合の取得原価の計算に比してはるかに複雑であり、また相当の月日がかかるために、とりあえずその関係の費用(資産)を過渡的に仮勘定で処理するというものですね。つまり必要があってやむを得ないから使わざるを得ないということですね。
その他の回答 (1)
- y0OilIo1lm
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回答No.1
最後にお書きになっています通り結論が既に出ていますが、 契約書を取り交わした時に、総額で (借方)ソフトウェア XXX (貸方)未払金 XXX とし、 分割支払いの時に、 (借方)未払金 XXX (貸方)当座資産 XXX とすべきでした。 しかし今期末の決算整理で、12月に支払う金額を未払金で計上し、 具体的には次のように仕分すれば良いと思います。 (借方)ソフトウェア XXX (貸方)未払金 XXX (貸方)ソフトウェア仮勘定 XXX
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 やはり仮勘定は、自社製作のソフトウェア等に使用すべきなんですね? ちなみにこの辺りは会計基準だとどの辺りに記載されているものなのでしょうか?