- ベストアンサー
再婚時、子供の籍を母親と一緒に動かす方法は?
少し長くなってしまいました。すみません。。 現在離婚して子供をひきとっております。 子供は11歳、親権は母親の私にあり、養育費については月5万と口約束で取り決めましたが、一度も受け取ったこともなく、今後請求するつもりもありません。 ここまでが現状なのですが、近々再婚しようと思っております。 それで本日、婚姻届を区役所にもらいに行った時に、子供の籍についても質問したのです。 以下、私と職員さんの会話です。 私「再婚すると11歳の子供も自動的に再婚相手の籍にはいるんですか?」 職員「はいりません。養子縁組をするか、裁判所に申請して許可をもらって籍にはいります。」 私「なるほどー。その2つはどういう違いがあるんですか?」 職員「手続き方法が違います」 私「手続きが違うってことは、なにか違いがあるんですよね?」 職員「ありません。どちらでも再婚相手の籍に入ります。」 私「違いがないのに手続きの方法が違うんですか?」 職員「はい、そうです。養子縁組は区役所に婚姻届とこの用紙を記入して区役所にもってきてもらうだけです。裁判所への申請の方はまず裁判所に行ってください」 それで婚姻届と養子縁組届をもらって帰ってきました。 なのですが。。。手続きの方法が全く違うのに、違いが無いというのがなんか納得いきません。 というか、役所の職員さんを信じてなくて申し訳ないのですが、違いがあるのではないかと思っているのです。 また、区役所の職員さんは、養子縁組届を記入して区役所に持っていくだけとおっしゃっていたのですが、届けの中に「記入の注意」というのがあり 「養子になる人が未成年のときは、あらかじめ家庭裁判所の許可の審判をうけてください」 という一文があり、まず裁判所の許可がいるように読み取れるのですが。。 (区役所の職員さんには、子供が小学生だと何度も伝えてはあります) 再婚相手は、どちらの方法でも子供にいいと思われる方にしてくれたら。。と言ってくれてるのですが、区役所の説明がどうも納得できずすっきりしません。 そこで質問をまとめますと、 1.養子縁組と「家庭裁判所に許可をもらって再婚相手の籍にはいる」というのは、本当に手続きのみの違いで全く同じなのでしょうか? 2.養子縁組をするときも、あらかじめ家庭裁判所で許可を得ておくのでしょうか? 3.2で家裁でなんらかの許可が必要な場合、できれば私の籍が動くのと同時に子供の籍も動かしたいのですが、婚姻届を出す前にあらかじめ家裁に申請するということは可能なのでしょうか? 長くなりましたが、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 No.3さんの説明で十分とは思いますが,補足として読んでいただけるとありがたいです。 ただし,2問目は少し説明を間違えておられます(僭越ですが…)。 ◇民法 ・今回のケースに関しては,全て民法で定められていますので,まず,関係条文を引用してみます。 (十五歳未満の者を養子とする縁組) 第797条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。 2 法定代理人が前項 の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。 (未成年者を養子とする縁組) 第798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 (嫡出子の身分の取得) 第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 (養子の氏) 第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 -------------- 以下お答えです。 1.養子縁組と「家庭裁判所に許可をもらって再婚相手の籍にはいる」というのは、本当に手続きのみの違いで全く同じなのでしょうか? まったく違います。 (1)養子縁組の場合 ・再婚相手とあなたのお子さんが養子縁組届をする 第797条に基づき,あなたが承諾されれば養子縁組届けだけで縁組が出来ます(これを「代諾養子」と言います。)。家庭裁判所の許可は不要です。 養子縁組で,お子さんは再婚相手の戸籍に入り,さらに,第809条に基づき,お子さんは再婚相手の実子と同じ扱いになります。 ↓ ・あなたと,再婚相手が婚姻届を出す これで,あなたが再婚相手の戸籍に入ります。 (2)「家庭裁判所に許可をもらって再婚相手の籍にはいる」場合 ・あなたと,再婚相手が婚姻届を出す これで,あなたが再婚相手の戸籍に入ります。 ↓ ・家庭裁判所にお子さんが再婚相手の氏を名乗る許可をもらう 許可が下りたら,お子さんについて,夫妻の戸籍への入籍届をします。これで,お子さんはご夫妻の戸籍に入ります。 ただし,再婚相手とお子さんは,同じ戸籍に入っているものの,法律的には他人です。 ◇ここまでの「まとめ」 ・再婚相手とお子さんについて,(1)は親子関係になるが,(2)は親子関係は形成されません。 ただし,(2)はその後に養子縁組をすれば(1)と同じにはなります。 2.養子縁組をするときも、あらかじめ家庭裁判所で許可を得ておくのでしょうか? ・上記の(1)の場合,第797条に基づき,母であるあなたの承諾により許可は不要です。 ・上記の(2)の場合,第798条に基づき,配偶者(あなた)の直系卑属(お子さん)を養子とする場合に当たりますから許可は不要です。 ◇ここまでの「まとめ」 ・今回のケースでは,養子縁組には家庭裁判所の許可は不要です。 3.2で家裁でなんらかの許可が必要な場合、できれば私の籍が動くのと同時に子供の籍も動かしたいのですが、婚姻届を出す前にあらかじめ家裁に申請するということは可能なのでしょうか? ・上記のとおり,養子縁組をされるのでしたら家庭裁判所の許可は不要ですし,されないのでしたら必要になります。 ・養子縁組をされるのでしたら,「私の籍が動くのと同時に子供の籍も動かしたい」場合は,婚姻届と養子縁組届を同時にされればよいです。 ただし,戸籍の記載の順番を考慮すると,同時に出して婚姻届を先に受理した扱いにしてもらってください。養子縁組届が先になると,「再婚相手,お子さん,あなた」の順番に記載された戸籍になりますので,少し不自然な戸籍になります(転籍されれば,「再婚相手,あなた,お子さん」の順番の戸籍になります。)。 ・養子縁組をされないのでしたら,あらかじめ家庭裁判所にお子さんが再婚相手の氏を名乗る許可をもらっておき,婚姻届と,お子さんの入籍届けを同時にしてください。この場合も,同時に出しても,まず婚姻届を先に受理してもらってください(理由は,上記のとおりです)。 大まかに書きますと以上です。補足が必要でしたらどうぞ。 お幸せに(^_^)/~
その他の回答 (3)
- natu77
- ベストアンサー率30% (408/1342)
おはようございます。 >1.養子縁組と「家庭裁判所に許可をもらって再婚相手の籍にはいる」というのは、本当に手続きのみの違いで全く同じなのでしょうか? 全然違うと思います。 養子縁組→新しいお父さんが養父となって、戸籍にも養父欄が増えて、お父さんの実子と同じ扱いになる。 入籍届(これが裁判所の許可うんぬんだと思います)→お子さんが新しいご主人さんと同じ姓を名乗る。でも養子ではないので、親子関係はない。 >2.養子縁組をするときも、あらかじめ家庭裁判所で許可を得ておくのでしょうか? 15歳未満のお子さんの養子縁組は、親権者が代わって行えますので、裁判所の許可は要りません。私も2歳の子供を連れてましたが、養子縁組届を出しただけで、裁判所へは行ってませんよ。 >3.2で家裁でなんらかの許可が必要な場合、できれば私の籍が動くのと同時に子供の籍も動かしたいのですが、婚姻届を出す前にあらかじめ家裁に申請するということは可能なのでしょうか? お母さんが親権者で、お子さんが11歳ですから、婚姻届と養子縁組届けを同時に出せば、同時に戸籍に入りますよ。私もそうでしたから。 養子縁組届を書いていただけるのなら、難しい事は何もないです。お幸せに。
お礼
経験から基づいたご説明、わかりやすく、大変ためになりました! ありがとうございました。 同時に届けを出すだけでいいのですねー。 >お幸せに ありがとうございます! 子供には、今まで苦労した分、幸せにしてあげたいと思います!
再婚相手が養子縁組してもらえるなら直ぐに行うことです。 後で相続のからみで重要です。 連れ子は早いうちに家を出る傾向が非常に多いです。
お礼
そうですね! 相談した結果、養子縁組にしてもらうことにしました。 やはり、家族、親子として一緒に暮らして行きたいと思います。 子供が家を出て自立してくれるのは親としてはうれしいことですが、 子供が家に愛着を感じない、居にくいから、というのは避けたいです。 ありがとうございました。
- ryuzen
- ベストアンサー率63% (12/19)
こんばんは。 ご再婚が決まったそうで、おめでとうございます。 ご質問の件ですが、質問者様がご再婚後に再婚相手の方の姓を名乗られることを前提に説明します。 1について。 養子縁組によって再婚相手の籍に入るのと、家庭裁判所の許可をもらって相手の籍に入るのとでは、相手の籍に入る(相手の姓を名乗ることになる)こと自体に変わりはありませんが、法的には大きな違いがあります。 まず、家庭裁判所の許可をもらって相手の籍に入る場合。 民法791条第1項によれば、『子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる』とあります。 何故家庭裁判所の許可が必要なのかというと、恣意的な氏の変更の防止や、子の氏をめぐる関係者の利害調整などのためです。 そして、これによって氏を変更した場合は、再婚相手の方の姓を名乗ることになりますが、再婚相手とお子さんとの間に法的な関係は一切生じません。再婚相手から見れば、お子さんは『再婚相手の連れ子』であって、仮に再婚相手が亡くなった場合、お子さんは子として相続をすることはできません。(質問者様は配偶者として相続人になりますが) これに対し、養子縁組の場合。 養子縁組をすれば、養子(お子さん)は養親(再婚相手)の氏を自動的に名乗ることになります。再婚相手の氏に変更されるという効果じたいは、先述した家裁の許可をもらった場合と変わりません。 大きな違いは、養子縁組をすれば、再婚相手とお子さんとの間に法的な親子関係が生ずるということです。再婚相手が亡くなった場合、配偶者として質問者様が相続人になるのは勿論ですが、お子さんも養子として相続人になることができます。 2について。 『養子になる人が未成年のときは、あらかじめ家庭裁判所の許可の審判をうけてください』 とあるのは、おそらく民法第798条『未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない』にある通りだと思います。ただ、この条文には但し書きがあって、『ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りではない』となっています。直系卑属というのは、子や孫のことです。 質問者様の場合、再婚相手の方にとってお子さんはまさに『配偶者の直系卑属』にあたりますから、区役所の方は『養子縁組は区役所に婚姻届とこの用紙を記入してもってきてもらうだけ』と仰ったのでしょう。仮に婚姻届と同時に縁組をするのではない場合は、『記入の注意』にある通り、家裁の許可の審判が必要になってくると思われます。 3について。 おそらく、婚姻届と同時に養子縁組届を出せば、家裁の許可は不要になってくるはずです。ただ2で説明したとおり、どうしても婚姻届前に再婚相手の方とお子さんとを養子縁組させたいのでしたら、家裁の許可を得る必要があります。
お礼
お祝いのお言葉、ありがとうございます! 養子縁組するのと、家裁で許可をもらうのとでは、かなり意味合いは違ってくるのですねー。 違いがわかって本当によかったです! ありがとうございました。 結婚相手と相談した結果、うちはつつましい生活で、相続できる遺産などありませんが 法的にも親子と認めてもらいたいと思い、養子縁組にすることにしました! 直系卑属も説明を入れてもらってなかったら、きっと私は意味がわかりませんでした。 ありがとうございました。
補足
こちらで、失礼ながら、皆様にまとめて補足をいれさせていただきます。 区役所での説明に本当に納得がいっていなかったので、皆様に詳しく説明していただき、理解することができました! 大変感謝しております。 ありがとうございました。 結婚相手とも相談して、養子縁組をすることにしました。
お礼
なるほど!! 養子縁組が先になってしまうと、戸籍が私の上に子供がきてしまうのですね。 勉強になりました。 ありがとうございます。 区役所の方も心得ておられるかもしれませんが、こういうことで間違いがあったら困るので 届けるときにちゃんと先に婚姻届を受理してもらうようにことわるようにします。 とても詳しく書いていただいて、非常にわかりやすかったです。 結婚相手とも皆様のご回答をもとに相談した結果、養子縁組してもらうことにしました。 ありがとうございました。