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入院している父の代わりに土地建物を売却しました
売買契約書を作成した後に、買いい主側から家に残された物品は私の方で処理してほしいといわらました。私側は、買い主に70万円を支払い、仲介業者を通して家に残した箪笥等の処理や家を更地にするのは、買い手が行うと言う条件で売買契約を結びました。私が、家に残したものは私がお金を払って処理しなければいけないのでしょうか?仲介業者も、ある程度は処理しないといけないと言っています。父は退院のめどが無く、退院しても、現在の病院の関連施設に入る予定です。私と愛犬だけの住むところなので、父の病院の近くで現在の自宅の近くでもある1Kのアパートに今月引っ越す予定です。現在の家の部屋数は7部屋で9割方は1Kのアパートに持っていけません。不動産関係の取引は初めてなので宜しくご指導アドバイスをお願い致します。
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- fujic-1990
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売買の際の、「附加一体物」、「主物・従物」の規定に従えば、特に契約で触れていなければ、質問者さんが処分すべきものでしょうね。 逆に、タンスの中から札束が出てきても、買主のものにはなりません。 附加一体物というのは建物にくっついてしまって、建物としての機能の一部を果たしているものです。外すのに多大な費用がかかり、外した物に価値が認められない。そのようなものです。異論が出ない物を言えば、後づけの水道管とか電気配線ですね。 建物を売ると、当然ですが、その配管類も所有権が移ります。 主物というのは建物本体のこと。 従物というのは、簡単に言うと「襖など簡単に取り外せて、独立した価値を持ちうるもの」です。例えば人間国宝が絵を書いた襖などは、下手をすると古家よりも高価です。 でも、家に襖があるのはふつうのことですので、特に売買からはずす旨の合意がなければ、主物と一緒に所有権が移転します。 しかしタンスなどは従物にもあたりません。その証拠に、引っ越すとき持って行きますから。 したがって家を売却しても、タンス等は質問者さんの物ですので、原則的には、質問者さんが搬出処分しなければなりません。
- gookaiin
- ベストアンサー率44% (264/589)
売買契約書があるんですよね?売買契約書が全てです。 >買い主に70万円を支払い、仲介業者を通して家に残した箪笥等の処理や家を更地にするのは、買い手が行うと言う条件で売買契約を結びました。 契約書になんて書いてありますか。「買い主に70万円を支払い、箪笥等の処理や家を更地にするのは、買い手が行う。」と書いてあるなら、買主にやらせればいいでしょう。 >仲介業者も、ある程度は処理しないといけないと言っています なぜこんな話がでてくるのか、契約書の内容のどこの部分とどう関係するのか、仲介業者に聞いてください。 質問者さんは70万円払った後の領収書をもらっているんですよね。その領収書には何のための費用と書かれていますか? また70万円支払うやり取りの根拠となった書面(契約書等)を確認して下さい。