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至急、土地購入の手付け100万円等戻りますか。

仲介業者に32坪の土地を紹介してもらい手付け100万円を入れ売主と売買契約書を9月19日に交わしました。9月22日現地に行くと購入予定地の西道路側(購入予定地側)にごみ置き場の看板が置かれていました。9月14日に仲介業者に現地に案内されたときは看板がなく、購入地前がごみ置き場であるとの説明もありませんでした。売買をキャンセルしたいのですが、手付け、仲介手数料(半金払いました)等戻ってくるのでしょうか。このままいけば10月8日に残金の支払いになります。もちろん不動産売買契約書には購入地側道路面がごみ置き場であるとの文章もみあたりませんが、口頭で言った言わないになってしまうのでしょうか。

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  • bonnnou
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回答No.2

 通常、不動産仲介業者を介して土地(不動産)を購入する場合、その不動産仲介業者は、買い主(購入予定者)に対して、その土地(不動産)についての説明を、書面で、行う必要があります。この書類が「重要事項説明書」と呼ばれるものです。  この書類には、土地の法的な制限、上下水道の布設の可能性、住宅の建築について等々、が記載されていますが、果たして、これに、「その土地の前が、ゴミ置き場」であることが、記載しておくべきものであるか否かについては、別に記載する必要がないものと思われます。  理由は、「ゴミ置き場」は、移動可能であるからです。  通常ゴミ置き場は、恒常的なものではなく、地元自治会が指定した箇所で、不都合であれば、都度都度、変更することができるものです。    現在、その土地の前が、ゴミ置き場となっているのは、その土地に家が建築されていない(更地。空き地である)為にすぎません。地元自治会に申し入れて、ゴミ置き場を移動させる事は、充分可能なものです。  したがって、この文面を読む時、この、契約キャンセルは、貴方の側の事由によるもので、手付け、仲介料等は、帰ってこないし、裁判を提起しても、敗訴する可能性が、高いと思われます。  それより、その仲介業者に、ゴミ置き場の移動について、地元自治会に申し入れ、移動させるように依頼すれば、どうでしょうか?

taku-cept
質問者

お礼

購入地は分譲地で市道からの入り口であり、ゴミ収集車の通り道になり、対面の入り口の隣家とでごみ置き場を移動するぐらい、ご近所さんとの付き合いで今後こじれる可能性あり、とりあえず、仲介業者にごみ置き場を移動できるか確認します。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yukirin
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回答No.1

こんばんは。 手付金は基本的にはもどりません。 ただし、「重要事項説明書」にはそのことの記載はないですか? ない場合には、不動産屋に責任を追及できる可能性もあります。

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