• 締切済み

給与所得控除について教えてください

今まであまり税金の仕組みに興味なく、 給与明細もあまり見ていなかったのですが、 最近、給与明細をよくよく見てみると、 所得税が総支給の2割引かれていて、 とても多い事がわかりました。 派遣という形で働いており、 月の総支給の47万に対して、 所得税が87,700引かれています。 こういう感じでかれこれ4年ほど働いているのですが、 なにか申請などすれば所得税を減らす事ができるのではないかと思っています。 ちなみに、確定申告などやったことは一度もありません。 よろしければ、現在の状況が妥当なのかどうかコメントをお願いします。 なにか不足している情報があれば、言ってくだされば補足はできると思います。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.14

Q_A_…です。また一つ忘れました。 「個人住民税の申告」についての補足です。 「給与所得以外に所得はない」場合は、「給与支払報告書」が(居住している市町村に)提出されている限り、「個人住民税の申告」を別途行う必要はありません。 ※「給与支払報告書」の提出は、「年末調整の有無」には左右されません。 ※なお、「所得税の確定申告」をした場合は、(「給与支払報告書」よりも)「確定申告のデータ」が優先されて「個人住民税の算定」が行われます。 (参考) (越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html

koara9999
質問者

お礼

先ほどのお礼の通りです。 ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.13

Q_A_…です。 >会社から去年までの「源泉徴収票」を郵送してもらう はい、これが一番のポイントです。 >去年までの確定申告を税務署にいってお願いする はい、事情をよく説明すれば「何をどうすればよいのか?」「何が必要になるのか?」説明してくれるはずです。 (最寄りの税務署でもよいので)事前に電話で確認されたほうが良いです。 ※なかには対応がぞんざいな署員さんもいますが、たいていはきちんと仕事をしてくれます。 ※もちろん、申告書の作成は「納税者自身が行う」のが原則ですから、電子申告や郵送提出でもかまいません。 『Q3 確定申告はどのように行えばよいのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q03 >今年は確定申告をする(多分12月くらい? いえ、通常「年末調整」に間に合うように「…扶養控除等申告書」を(勤務先に)提出すれば、「給与の支払者」は、その従業員に支払った給与について「所得税の過不足の精算(年末調整)」をしなければならないことになっています。 つまり、「平成25年分の所得税の確定申告」は(「平成25年分…扶養控除等申告書」を提出すれば)不要です。 『No.2665 年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm ※ただし、以下の規定にありますように、「年末調整」の対象となった場合でも、「所得税の申告」、あるいは「住民税の申告」が必要になることがあります。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません… ※「申告の要・不要」については、税務署(「個人住民税」については、【居住している】市町村)が相談先です。 >来年は扶養排除等の申告書を提出する(4月くらい? 「平成25年分」については上記の通りです。 「平成26年分」については、「平成26年に最初に給与の支払を受ける日の前日」までに「給与の支払者」に提出することになっています。 ただし、(事務負担を軽減するため)「年末調整の前の年に一回しか提出を求めない」という支払者も多いのが実情ですので、具体的なことについては、勤務先の経理担当部署(担当者)に確認してください。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ***** (備考) 「年末調整」の際には、以下の申告書を提出することで、「人的控除」以外の所得控除を適用して精算してもらうこともできます。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm もちろん、「所得税の確定申告」で申告してもかまいません。 また、「所得税の確定申告」でしか申告できない「所得控除」(やその他控除)もあります。 『[PDF:2,644KB]平成24年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2012.pdf ※不明な点はお知らせください。

koara9999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼がたびたび遅くなってしまい申し訳ありません。 源泉徴収票は取り寄せ済みで扶養排除等申告書もポストに投函してきました。 あとは夏休みに税務署にいけばミッション完了!の見込みです。 (不安なので、今回は実際に行ってきてみます) 現在のところ、追加で質問したい事はありません。 ながながとおつきあいありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.12

No.6です。 >・会社から去年までの「源泉徴収票」を郵送してもらう お見込みのとおりです。 >・去年までの確定申告を税務署にいってお願いする お見込みのとおりです。 >・今年は確定申告をする(多分12月くらい? いいえ。 今年の分は、今からでも「扶養控除等申告書」を提出すれば、その翌月分から引かれる所得税少なくなり、最終的に12月の年末調整で精算されます。 >・来年は扶養排除等の申告書を提出する(4月くらい いいえ。 その年(平成26年)の最初の給料をもらう前までに提出することとされています。 会社によって提出の時期に違いがあり、今年の年調整末のとき(11月~12月)もしくは来年の1月です。

koara9999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お礼がたびたび遅くなってしまい申し訳ありません。 源泉徴収票は取り寄せ済みで扶養排除等申告書もポストに投函してきました。 あとは夏休みに税務署にいけばミッション完了!の見込みです。 現在のところ、追加で質問したい事はありません。 ながながとおつきあいありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.11

国民健康保険料の支払領収書、   持っていません。郵送できたとしたら捨てています。 国民年金保険料の支払証明書(郵送で来てると思います)、持っていません。郵送できたとしたら捨てています。 →ともに「証明書類がないと適用されません」これらの書類は捨ててしまわないようにしましょう(※)。 医療費控除を受けるための医療費の領収書 →これこそ領収書がないと「お話になってません」ね。あきらめてください。 給与を貰ってるが「どうも支払先がまともにやってるような気がしない」気がするときは、毎月の給与明細と年に一度貰える源泉徴収票は「絶対に!!!」とっておきましょう。 特に給与明細の再発行などはしてくれるものではありませせん。 国民健康保険料と国民年金保険料は「支払いがくは全額所得から控除する」という節税にはこれ以上ないものです。 領収書を「捨てた」「失くした」というのは、税金などいくら払っていても良いというお大尽のすることです。 これから注意されると良いですよ。 ※ 国民健康保険料は、担当する市に請求すると証明書してくれます。 国民年金保険料は、年金事務所で証明書を郵送してますので、再発行をしてもらいます。 いずれも「けっこううっとうしい」です。

koara9999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 不勉強でしたが、私は国保ではなく、厚生年金でしたので、 そもそも国民健康保険料、国民年金保険料の支払領収書は存在しない と考えています。 私がこれからやることとしては以下の認識です。 ・会社から去年までの「源泉徴収票」を郵送してもらう ・去年までの確定申告を税務署にいってお願いする ・今年は確定申告をする(多分12月くらい? ・来年は扶養排除等の申告書を提出する(4月くらい? どちらにせよ、税務署には説明いただいたことを含め、 もう一度確認しておこうと思います。 なにか齟齬があれば指摘をお願いします。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.10

No.6です。 >前の回答者様にも気が向いたら教えてほしい、とコメントしましたが、各年の源泉徴収票は持っていません。(多分捨てました) 会社に言って取り寄せた方がよいでしょうか? そのとおりです。 確定申告には源泉徴収票が必要です。 通常、どの会社でも再発行をしてくれます。 なので、再発行を依頼してください。 また、国保の保険料を払っているようでその支払いがわかるものはないとのことですが、証明書はなくても大丈夫です。 役所で貴方が払った額を聞けば教えてくれます。 確定申告には、その額をメモした紙があればいいです。 証明書は必要ありません。 また、年金は控除証明書が必要ですが、年金機構に言えば再発行をしてくれますので、再発行してもらってください。 国保や年金の保険料払っていれば、申告によりその分さらに税金安くなります。 >また、住民税の話ですが、頂いた回答がまちまちで結局どうなのか知りたいです。 前に書いたとおりです。 住民税は派遣会社から出される「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」をもとに、役所は住民税を計算し課税します。 その給与支払報告書が年末調整されていなくても(所得税乙欄でも)、、役所は年収から給与所得控除を計算し、その控除をして年末調整がされたと同じにしてから住民税を計算します。 なので、納めすぎになりません。 ただ、貴方の場合、国保や年金の保険料払っているということなのですが、申告してない(給与支払報告書(源泉徴収票)にその記載がされていない)ため、住民税の計算にその控除は計算されていません。 その場合は、その控除を確定申告したとき申告すれば、所得税は安くなります。 確定申告した内容は税務署から役所に通知され、役所は住民税を再計算し住民税もその分安くなります。 その結果、過年度の住民税については還付され、今年度の住民税はこれから払う住民税が安くなります。 なお、通常は年末調整のときに会社から渡される書類「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に記入して提出すれば控除され税金安くなります。

koara9999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 住民税の件について、納得できました。ありがとうございます。 私がこれからやることとしては以下の認識です。 ・会社から去年までの「源泉徴収票」を郵送してもらう ・去年までの確定申告を税務署にいってお願いする ・今年は確定申告をする(多分12月くらい? ・来年は扶養排除等の申告書を提出する(4月くらい? どちらにせよ、税務署には説明いただいたことを含め、 もう一度確認しておこうと思います。 なにか齟齬があれば指摘をお願いします。

noname#212174
noname#212174
回答No.9

Q_A_…です。 一つ忘れました。 勤務先には、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出したほうが良いです。 毎月徴収される所得税が安くなります。 すでに少し触れましたが、普通は、 ・入社時、(年の初め)、年末調整の前などに、 ・会社(給与の支払者)の方から、 ・他に(同時に)勤務している会社があるかどうか確認したうえで、 ・申告用紙を渡されて、 ・住所、氏名と、 ・「申告したい所得控除(人的控除)」があればそれも記入して、 提出するように言われます。 とはいえ、法令を遵守している支払者ばかりではありませんので、対応は勤務先によって大きく違います。 以下の記事が詳しいですが、「支払者の対応に納得がいかない」場合の相談先は、やはり「税務署」になります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm (参考) 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf 『人的控除の概要(所得税)』 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/045.htm --- 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html --- 『[PDF:9.43MB]\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう(総務省・全国地方税務協議会)』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/pdf/tokubetu_panf_all.pdf ※サイズが大きいです。 ※不明な点はお知らせください。

koara9999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 給与所得者の扶養控除等申告書 ですが、とりあえず紙切れは 郵送できていたのですが、扶養いないから意味ないだろうな、 と安易に考えて捨ててしまっていました。 これほど差がでるとは当時は思ってもいなかったです。 収入の割に生活がかなり厳しかった理由がやっとわかりました。。。

noname#212174
noname#212174
回答No.8

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >役所は平日昼間にしかやっていないので、夏休みにでも税務署にいこうと思っています。 それで良いと思います。 申告が遅くなれば「所得税の還付」も遅くなりますが、「5年間」は遡って申告できるので、(本人がそれで良ければ)慌てる必要はありません。 >…住民税についてですが、役所から紙切れがきてコンビニで払っています。 「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」は、会社が(市町村に)提出してくれているようですね。 『給与支払報告書 本当に 提出してる?』(2012/01/11) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html >「給与所得の源泉徴収票」についてですが、、、手元には間違いなく現在はありません。 >会社にいって送ってもらう必要があるのでしょうか? はい、「給与所得の源泉徴収票」は「還付申告」に【必須】です。 つまり、ないと所得税が還付されません。 >税務署に言えばなんとかして頂けますか? 「給与の支払者(≒会社)」に責任がある場合(本人にはどうしようもない場合)は、相談に応じてもらえます。 『源泉徴収票不交付の届出書』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm ***** (備考) 「給与所得の源泉徴収票」を元に「所得税の精算」をするだけなら、「申告書の作成」は非常に簡単です。 ただ、せっかく申告するなら「申告できる所得控除」がないか、確かめても損はないと思います。 もし、「国民年金(1号)&国保」なら、少なくとも「社会保険料控除」は申告しないとあきらかに「損」です。 「給与支払報告書」に(保険料支払いの)情報が載りませんので、住民税にも適用されていません。(つまり、申告すると住民税も安くなります。) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 「社会保険料控除」については、以下のサイトなどを参考にされてください。 めんどくさい場合は、やはり「税務署」で「控除を申告するには何をどうすればよいか?」相談してください。 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 『年金Q&A(社会保険料の控除証明)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq_genre=022 (和光市の場合)『確定申告にかかる国民健康保険税の控除証明書について』 http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5883/_10058.html ***** (再掲) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 --- 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 >>…これまでに申告をしていなかった場合、平成20年分については、平成25年12月31日まで申告することができます。… 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm

koara9999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私は国保ではなく、厚生年金でした。 私がこれからやることとしては以下の認識です。 ・会社から去年までの「源泉徴収票」を郵送してもらう ・去年までの確定申告を税務署にいってお願いする ・今年は確定申告をする(多分12月くらい? ・来年は扶養排除等の申告書を提出する(4月くらい? どちらにせよ、税務署には説明いただいたことを含め、 もう一度確認しておこうと思います。 なにか齟齬があれば指摘をお願いします。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.7

税にお詳しくないということですので、端的に申し上げます。 1 「乙欄適用」という高率の税額が徴収されてます。 この場合には、支払者が年末調整をしてくれません。 2 年末調整をしてくれないということは「自分で確定申告書を税務署に提出して、徴収されてる所得税の精算を受ける」ことになります。 3 乙欄適用での所得税の徴収は「どえらい高い」ので、確定申告書の提出でまず還付される額が発生します。 4 平成25年7月現在では、平成21年分から平成24年分の確定申告書の提出ができますので、早急にされると良いです。 5 確定申告書の提出時には、国民健康保険料の支払領収書、国民年金保険料の支払証明書(郵送で来てると思います)、医療費控除を受けるための医療費の領収書、還付金を振り込んでもらう口座情報が必要です。 6 税務署に限らず役所に行くときには「ハンコ」を必ず持参してください。 7 現在の状況の妥当性について 所得税を多く引かれっぱなしでそのままという状態ですので、「損をこいてる」状態です。 まずは過去年の所得税の還付を受ける手続きをしましょう。 次に、勤務先に「扶養控除等申告書」を提出しましょう。 用紙は、勤務先に言えばくれる(はず)ですし、確定申告書の提出のために税務署に行くのですから、そのときに貰ってくるのもよいでしょう。 おわび 長文リンク集となっても「読んでも訳がわからん」でしょうから、システムには触れずに「すべきこと」を述べましたが、長文になりました。すみません。

koara9999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この質問をしたのは、いろいろ一人で軽く調べてみると 情報量が多く正しく判断できるか怪しいと思ったのがきっかけです。 正直、今のところ税金に詳しくなろうとは思っていませんので、 人並みの状況になればよいと思っています。 従って、何をすればよいか、端的に書いていただいて助かっています。 もう少し端的に教えていただきたいです。 前の回答者さまにも同じようなコメントをしましたが、、、 役所に持っていくものをそろえたいのですが、 以下のような状況です。取り寄せる必要があるのか、 税務署に相談すればなんとかなるか、気が向いたら教えていただきたいです。  国民健康保険料の支払領収書、   持っていません。郵送できたとしたら捨てています。  国民年金保険料の支払証明書(郵送で来てると思います)、   持っていません。郵送できたとしたら捨てています。  医療費控除を受けるための医療費の領収書、   歯医者のみなので総額で2万くらいだと思いますし、   領収書もないのでこれは目をつぶる事にします。  還付金を振り込んでもらう口座情報   これは当たり前ですがokです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

>なにか申請などすれば所得税を減らす事ができるのではないかと思っています。 そのとおりです。 減らせます。 給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づきます。 貴方の場合、高い税額の「乙欄」が適用されています。 会社に「扶養控除等申告書」を提出してないとそうなります。 「扶養控除等申告書」を出せば減ります。 なお、今まで納めすぎの所得税は、確定申告すれば還付されます。 5年前の分までできます。 その年ごとの源泉徴収票、印鑑、通帳を持って、税務署に行き「年末調整されていなかったので確定申告したい」と言えばいいでしょう。 税務署の職員が申告書をつくってくれます。 貴方の場合、還付の申告なので通常の申告時期ではなくてもいつでも申告できますが、税務署によっては、予約が必要なこともあるので、事前に電話してから行った方がいいでしょう。 今年以降については、会社に言って前に書いた「扶養控除等申告書」をもらい、必要事項を記入して提出すれば、翌月分から引かれる所得税が少なくなり、今年、納めすぎた所得税は「年末調整」により、12月の給料で還付されます。 「扶養控除等申告書」は毎年提出する必要があります。 なお、住民税は課税の仕方が所得税と違い、貴方の場合、納めすぎにはなっていませんので、還付されることもありません。

koara9999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 前の回答者様にも気が向いたら教えてほしい、とコメントしましたが、 各年の源泉徴収票は持っていません。(多分捨てました) 会社に言って取り寄せた方がよいでしょうか? また、住民税の話ですが、頂いた回答がまちまちで結局どうなのか知りたいです。 税務署にいく前に概要は知っておきたいと思っていますので、 よければこの辺、もう少し噛み砕いて教えていただけると助かります。

  • bluelake
  • ベストアンサー率32% (64/197)
回答No.5

今まで派遣会社から扶養控除等申告書の提出は求められなかったのでしょうか? No2さんの回答にあるように、乙欄適用で源泉徴収されているようです。 この場合、大目の金額が源泉徴収され、年末調整も行なわれません。 正しい所得税額とするには確定申告が必要です。 他に所得がなければ所得税は甲欄金額程度ですので、その差額月7万円、 年額80万円ほどが過徴収されていることになります。 過去にさかのぼって税務署に還付申告することをお勧めします。 また所得税は住民税とも連動しますので、住民税も過大に徴収されていると 思われます。

koara9999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ちょっとインチキ臭い契約になっていて、 派遣会社とはほぼ接点がない状態です。 No3様の回答にも書きましたが、 住民税について、過徴収なのか、現在が適切なのか知りたいです。 よければまたコメントをお願いします。

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