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給与所得控除について教えてください

今まであまり税金の仕組みに興味なく、 給与明細もあまり見ていなかったのですが、 最近、給与明細をよくよく見てみると、 所得税が総支給の2割引かれていて、 とても多い事がわかりました。 派遣という形で働いており、 月の総支給の47万に対して、 所得税が87,700引かれています。 こういう感じでかれこれ4年ほど働いているのですが、 なにか申請などすれば所得税を減らす事ができるのではないかと思っています。 ちなみに、確定申告などやったことは一度もありません。 よろしければ、現在の状況が妥当なのかどうかコメントをお願いします。 なにか不足している情報があれば、言ってくだされば補足はできると思います。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 リンクの貼り忘れがありました。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』(平成22年分まで対応) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『国税庁>確定申告書(平成23年分以前用)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/h23.htm 『確定申告書の用紙について』 http://fukuzei.blog103.fc2.com/blog-entry-58.html ※めんどくさい場合は、「給与所得の源泉徴収票」を持参して税務署で教えてもらってください。

koara9999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「給与所得の源泉徴収票」についてですが、、、 手元には間違いなく現在はありません。 会社にいって送ってもらう必要があるのでしょうか? 税務署に言えばなんとかして頂けますか?

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >派遣という形で働いており… 【税法上】派遣、正社員、アルバイト、パートなどの区別は【ありません】。 雇用契約(労働契約)があって受け取る金銭は、すべて「給与(所得)」に区分されます。 >月の総支給の47万に対して、所得税が87,700引かれています。 「(月額の)税額表の乙欄」にピッタリ「87,700円」の金額があります。 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf >>その月の社会保険料等控除後の給与等の金額「407,000円以上410,000円以下」 >>乙の税額「87,700円」 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >なにか申請などすれば所得税を減らす事ができるのではないかと思っています。 「給与所得者の扶養控除等申告書」を勤務先に提出すると、「甲欄」が適用されます。 ただし、「他の勤務先と掛け持ちしている」場合は、どちらか一方にだけ提出できます。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >確定申告などやったことは一度もありません。 「給与から源泉徴収される所得税」は、「税額表」を使った【概算】ですから、「所得税の確定申告」を行なうことで、「年間所得で算定した所得税」との過不足の清算が可能です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 >>…これまでに申告をしていなかった場合、平成20年分については、平成25年12月31日まで申告することができます。… 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) >…現在の状況が妥当なのかどうか… 「勤務先が1ヶ所」なのであれば、「給与所得者の扶養控除等申告書」を勤務先に提出する必要がありますので、【妥当ではありません】。 詳しくは、以下のリンクを参照してください。 (なお、しっかりした会社ならば、会社側から説明があります。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ※「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出すると、勤務先の会社が「所得税の過不足精算(年末調整)」を行います。 『No.2665 年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >なにか不足している情報があれば… 特にありませんが、「個人住民税」はどうされているいるのでしょうか? 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (その他参考URL) 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『国税庁>国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

koara9999
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 役所は平日昼間にしかやっていないので、 夏休みにでも税務署にいこうと思っています。 ところで、住民税についてですが、 役所から紙切れがきてコンビニで払っています。 去年の給与収支5640000にたいし、397200を支払う必要が あるようです。

  • dxexr
  • ベストアンサー率47% (39/82)
回答No.2

給与から控除される所得税(源泉所得税)の金額は、「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めます。 月ごとや半月ごと、10日ごと、月の整数倍の期間ごとに支払われる給与についてはこのうち月額表を用います。 税額表には甲欄と乙欄があり、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した給与の支払者から支払われる主たる給与については甲欄、提出していない給与の支払者から支払われる従たる給与については乙欄が適用されます。 koara9999さんの給与の総支給額が47万円で、非課税通勤費が支払われていないとしますと、 健康保険料20,210円(人材派遣健康保険組合管掌健康保険で介護保険第2号被保険者ではない(40未満)の場合) 厚生年金保険料39,400 雇用保険料2350円 これらを給与から控除した残額が408,040円となります。 その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が407,000円以上410,000円未満の場合、甲欄適用で扶養親族等の数が0人ですと17,240円、乙欄適用で87,700円となります。 税額からしますと、 koara9999さんにこの派遣会社から支払われている給与は、 koara9999さんから派遣会社に扶養控除等申告書が提出されていないため、従たる給与となっているものと思われます。 扶養控除等申告書は、同時に2以上の給与の支払者に提出することができませんので、もし他の給与の支払者に提出している場合には提出できず、従たる給与となるのもやむを得ません。 他に給与の支払を受けていない、または他の給与の支払者に対して提出した扶養控除等申告書を取り下げるといった場合には、扶養控除等申告書を提出し、主たる給与として税額表の甲欄適用とすることができます。 > なにか申請などすれば所得税を減らす事ができるのではないかと思っています。 給与所得に関しては、主たる給与の支払者が年末調整をするか(これは支払者の義務)、自身で確定申告をすれば、所得税を支払いすぎていた場合には、過納額が還付されます(不足があれば徴収または納付)。 従たる給与については年末調整の対象外ですので、還付を受けたければ、自身で確定申告をしなければなりません。 なお、還付を受けるための所得税の確定申告(還付申告)は、所得税の確定申告をしていない年分に関しては、その年の翌年1月1日から5年間行うことができます。

koara9999
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 細かい単語が語彙が乏しいせいで飲み込めないところがありましたが、 現在の所得税の額を給与から求める事ができる事、 額としては妥当でない事について了解しました。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1979/5637)
回答No.1

所得税は累進課税で給与額が多くなるほど引かれる率も上がっていきます 給与の総支給が30万とかなら所得税は10%ですが 47万もあれば20%にあがります。 所得控除(社会保険や扶養など)の額などで変わってきますが おおよの総支給で年収500万越えたあたりから20%になります。 なので20%引かれるのは妥当です もしも12月まで働いて月によって給与額が少なくなり 1~12月の合計で20%課税の所得まで行かなかった場合 年末調整で10%で計算され差額が戻ってきます (少なめに引かれてて12月に足りなかったので今月は10万円引いときましたって なるよりは少し多めに引かれて戻ってくるほうがお財布にはやさしいですね。 実際、年末調整で足りなければ戻って来なくて引かれることもあります。) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm http://allabout.co.jp/gm/gc/377938/

koara9999
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 他の回答者の方には、妥当ではない、というコメントを頂き、 根拠も納得いくものでしたので、 近々税務署にいく予定です。 もし、なにか気になる事があればまたコメントをお願いします。

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