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中古マンション 瑕疵担保について(床暖房設備)
中古マンションの購入を検討しています。 その物件には、 床暖房が付いています。 床暖房は、瑕疵担保責任に、通常、含まれるのでしょうか?それとも含まれないのでしょうか? ご教示いただければ助かります!
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含まれません。 民法上「住宅として 最低限の目的を達成できない場合」と規定があり、雨漏りや床が抜け落ちた・・・などが対象です。 床暖房は対象にならないのは明白です。 それが契約の障害になるなら、例えば1年間は補償するよう要求し、契約書面に特約事項として盛り込むなどするしかありませんね。 売り主が了承するかどうかは微妙ですが、ダメ元で要求してみては如何?
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noname#184449
回答No.2
不動産業者です >通常、含まれるのでしょうか? 「通常」という事は、特に取り決めが無いという事でしょうから、その場合は 『含まれない』 です。 通常、瑕疵担保責任は ●雨漏り ●シロアリ被害 ●給排水設備の故障 ●構造上、主要部分の木部腐食 以上の4項目のみ売主がその責を負います。その瑕疵を知っていても知らなくても。 ただ、この4項目も売主が業者でない場合は双方合意の上「免責」とする事もできます。