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法律などの条文と地図には著作権はありますか?
法律などの条文と地図には著作権はありますか?むやみにコピー貼り付けはいけないことでしょうか? この方面にお詳しい方宜しくお願い致します。
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地図には著作権が発生します 裁判も起きています 一例 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2005/03/17/6909.html 地図を作る業者は、あえてこっそりと「使用上は問題ない程度の間違い」を入れるという噂があります (道の幅や形状をあえて変えたり 細い路地を行き止まりに表記したり) 無断でこれを複写や模写すれば模写したものにも同じ間違いが発生するので、裁判で証拠に使えるわけですね。
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- kusirosi
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著作権法 (権利の目的とならない著作物) 第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 一 憲法その他の法令 というわけで、法律の条文は著作物ではありません。 条文をコピー&ペーストしてホームページに貼り付けても、何の問題もありません。 ただし、出版社が出している六法は、条文をどのように配列するか、レイアウトはどうするか、 模範六法(判例要旨を付記した六法)の解説文など 編集や装丁や解説文について、出版社、開設者の著作権がありますから、 本をスキャナで読み込んでホームページに公開するのはやめましょう。
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ご回答ありがとうございます。 法律の条文は著作物ではありません。 条文をコピー&ペーストしてホームページに貼り付けても、何の問題もありません。 安心しました。
- miwamey
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法律の条文そのものに著作権はないですが、条文を印刷して本として出版している私的機関(出版書店)は著作権を主張することがあります。内容自体には著作権はなくても、文字の配分の仕方とか、ページのレイアウトとか、コメントが着いていたら、そのコメントは確実に著作権が発生します。 まあ、自分で使ったりする分にはコピーするのが常識みたなところがありますが、コピーしたものを大手を振ってばら撒いたりしたら問題になるでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 法律の条文そのものに著作権はないですが、条文を印刷して本として出版している私的機関(出版書店)は著作権を主張することがあります。内容自体には著作権はなくても、文字の配分の仕方とか、ページのレイアウトとか、コメントが着いていたら、そのコメントは確実に著作権が発生します。 そうなんですか。レイアウトやコメントにも著作権があるんですね。注意します。申し訳ありません。お答え願えればと思うのですが、出典明示の場合は 大丈夫でしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、著作権に抵触するのですね。地図はだれが書いても同じものだと思っていました。 道の幅や形状をあえて変えたり 細い路地を行き止まりに表記したり これは本当に大丈夫なレベルなんですか?