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デジタルメディアの著作権の条文を読みたい

先ほど、DVD「プレーヤー」のリージョンフリー化は、 違法で無い事を知りました。 リッピング(回答)においても、すぐに削除されてしまうのですが、 当該ソフト http://www.holonsoft.co.jp/products/DVD/davideo3/ がある以上、リッピングそのものを違法ではなく、 リッピングにおいて、コピーガードや「メディア」の リージョンが外されることが違法のようです。 (前にこう書いても削除されましたが?) また、いわゆるストリーミング動画をHDDに保存する ということで回答しましたが、違法性はないようです。 (DRMで保護されたものは現在解除不能だと思います) そこで、「著作権違法」とかではなく、 リッピング、ストリーミングコンテンツの保存などに ついての条文が読みたいのですが、方法はありますか? 当方、法律は疎いので言っている事が変かもしれませんが、 条文がないとき、その行為を違法とするかどうかの判断が できません。 判例でもいいのですが、できれば、その判例の元になる 法律の条文を読む方法があれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

日本では著作権法で保護しています。 参考URLで著作権法全文をごらんになれます。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
ys_captain
質問者

お礼

ありがとうございます。いいサイトのご紹介 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#48234
noname#48234
回答No.1

たぶん、コピーガードについては↓の「次に掲げる場合を除き」の2番目だと思います。リージョンについてもこれが根拠かもしれません。一般人なので自信なしです。 著作権法 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

ys_captain
質問者

お礼

なるほどです。一番がよく分かりませんが、 二番は保護に使われる信号の除去を行って 動画を見る事をは出来ないというわけですね。 ありがとうございました。

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