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法律、あるいは、条文について
問い合わせさせていただきます。 8月3日の毎日ニュース(Web版)に「原発輸出を強力に推進し続ける背景には、原子力安全条約の存在がある。条約は原発事故の責任を「原発を規制する国(立地国)が負う」と規定」と出ていました。 (1)海外輸出についてこのような条文があるように国内向けにも原発メーカーの免責をうたった法律あるいわ条文などがあるのでしょうか? (2)さらに、東日本大震災のような予想を超える自然災害のときには電力会社は原発事故のような事態が発生しても免責されるという法律、条文などがあるのでしょうか? 以上2点について教えていただきたくよろしくお願いいたします。
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(1) 原子力損害賠償法 第2章 原子力損害賠償責任 第4条 前条の場合においては、 同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者 以外の者は、その損害を賠償する責めに任じない。 というわけで、東電等の原子力事業者でなければ 原子炉メーカー(昔はGE、今は東芝や日立)でも 直接 損害賠償されない (2) 原子力損害賠償法 第2章 原子力損害賠償責任 (無過失責任、責任の集中等) 第3条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、 当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、 その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、 この限りでない。 これから、 東電には、損害賠償を強制される法的義務は ないと言える。 東日本大震災が 「異常に巨大な天災地変」ではないなどと 科学的に立証できることは、ありえんでしょう。\(^^;)..
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- simotani
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立地国責任として日本では原子力損害賠償責任保険法による政府再保険を実施しています。先の震災では内外の保険会社と上乗せ契約はありましたが「地震免責」により1円も受け取れませんでした。結果政府再保険だけが保険カバーになったのです。 東電は賠償義務について免責されませんが、民法では損害賠償を請求する側が損害の有無や額を算定して請求する義務を負う(請求側に証明義務がある)ので、結果的に賠償を満額受け取れるのはごく一部では。 さて、賠償義務はあっても会社財産を越えては支払い出来ませんから、当然破産や強制和議になれば賠償はその時点で打ち切られます。また取締役は全員解雇(退職金無し)となる為、経済産業省は「天下りOBを守る為」に法的スキームを回避し「電力10社に奉加帳を回す」(他の電力会社の株主から訴訟を起こされる)「国が出資して資金ショートを防ぎ賠償義務を最後迄負わせる」とのスキームを選びました
お礼
詳しい回答ありがとうがざいました。とても勉強になりました。