※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンションの修理代。)
マンションの修理代に関するトラブル
このQ&Aのポイント
売主と買主の共同仲介において、マンションの修理代に関するトラブルが発生しました。
修理代を巡る契約の条件について相違が生じ、買主が訴訟を脅迫しました。
売主は買主の不当な要求に対して法的な措置を検討しています。
マンションの修理代。
みなさん、こんにちは。いつも回答ありがとうございます。以下のように
質問しますのでよろしく教授方お願いします。
当社が、売主側の不動産業者になって、売値1050万円の中古マンションの売買の共同仲介をしました。
買主が、買主業者を通じて、決済前に引越しの荷物を入れたい。
買い物件の決済前にハウスクリーニングをしたい。
50万円の値引きをして欲しい。
という要望がありました。
売主は、価格交渉は、無理と返事しましたが、以下のように提案して取引をしました。
●01. 売買価格を10万円値引きする。
●02. 買主が、決済前に引越しの荷物を入れるのを許可する。
●03. 買い物件の決済前にハウスクリーニングをするのを許可する。
●04. 買主は、当社に、以下内容の修理代、30万円を契約時に支払う。
●05. あらかじめ分かっている不具合を修理する。また、入居してから分かる不具合についても、軽微なものについては、修理する。
●06. 入居してから分かる不具合の修理箇所は、当社に委任する。
●07. 機器が古くて部品が入手できないなどで修理が不可能なものについては、修理しない。買主が、新品を購入する代金を支払うときは、修理代を負担する。負担金額は、当社に委任する。修理しないで、修理代のみは、返金しない。
●08. あらかじめ分かっている不具合の修理や入居後の修理は、当社が修理の委任を受ける。
●09. 修理代の返金は、しない。
●10. 修理期間は、売買契約後一ヶ月以内。期間を超えて修理しない。
●11. 修理後の機器または、修理箇所の保証期間は、ありません。
●12. 瑕疵担保責任は、負いません。
●13. 修理について、修理商品の返品、クレームをしないものとします。
●14. 修理箇所があって、買主が、あらかじめ修理しないで、交換することが、明らかな場合は、当社は、修理をしないで、買主が、交換費用を負担して、当社は、修理相当額を負担する。当社の修理相当額の金額は、当社に委任する。
例えば、洋式便座のふたのヒンジが壊れていましたが、ふたのヒンジを交換しても、便座をウォッシュレットに交換するとヒンジの修理が無駄になるので、このように書いたのです。
と言う条件でした。同意書で、売主、買主の同意書を記名捺印して、合意しました。
買主は、契約時、買い物件の台所の混合水栓口に、自分の持っている浄水器をつけたい。混合水栓を交換するかどうかは、後で決めたい。と言いました。
当社は、混合水栓を修理しても、もともと、浄水器をつけるように設計していないので、浄水器をつけることで、水漏れが発生することがある。新品と交換するのであれば、買主の気に入ったものを自分で、購入して、手配していただくと説明しました。
買主の浄水器のこだわりが強いと感じたので、慎重にしないとトラブルになる。満足しないと当社は、考えていました。
入居が始まりました。
混合水栓以外の指定した工事は、終わり、入居してから分かる不具合についても、軽微なものについては、修理しました。
買主は、
シャンプードレッサーの排水口の切り替え口から水漏れがあるから、修理せよと言ってきました。排水口の切り替え口と言うのは、ストレートに水を出すのかシャワーにして吐き出すのかを切り替えるレバー付きの口のことです。この部分に水漏れが、あるのです。
私は、シャンプードレッサー自体、建物建築時から交換されていないもので、26年経過しているので、交換部品無く、修理できない。新品と交換するなら、ほぼ、新品の費用を買主で、負担していただく、と説明しましたが、了解しません。
洗濯置き場の蛇口の位置が、低いので、洗濯機に当たり洗濯機を洗濯盤にすえつけられないのです。
これも、建築時の仕様だから、修理できない。修理するなら、買主で費用負担してもらうと言いました。
混合水栓は、修理して欲しいと言っていましたので、修理の手配をしました。
しかし、この時点で、買主の態度ががらりと変わって、買主に不利な契約は、無効である。
修理代の明細を提示して、未修理の分について、返金しろ、残りの修理は、キャンセルすると言ってきました。
買主の同意書の契約違反なので、しばらく、激怒が収まるまで、黙殺していました。
買主は、しばらくすると、詐欺だから、払った30万円全額と精神的な苦痛を受けた慰謝料30万円、払った金額の年一割の利息を支払えと言ってきました。
買主は、行政書士の資格があります。
買主は、宅建協会に苦情の申し入れをしました。宅建協会は、修理の請負に関することだから、受け付けないとの返事です。
買主は、警察に詐欺罪で告訴しました。
私は、いわれの無い請求で、恐喝、脅迫ではないかと事前に、警察には、相談していました。
警察から電話があって、告訴状は、まだ、受理していない。当事者で話し合いで、解決して欲しいと電話がありました。
買主は、何が詐欺なのか私が、聞いても、うまく、答えられないです。買主は、宅建協会に聞け言いますが、宅建協会は、買主に関すること、買主自身で説明しなさいと言っています。買主は、警察に出す告訴状の写しを出してきました。
買主の行政書士と言う法律的な知識で、脅迫していてお金を請求しているのでしょう。無知な人なら、びっくりして言われるままに、お金を払うかも知れません。
詐欺と言うのは、金(きん)を渡すと言って、お金だけをとって、渡さないとか、
結婚するからと言って、お金を取って、結婚しないとか、
海外旅行させると言って、お金だけ取るとか、
約束の儲けをさせるといって、お金だけとって、儲けをさせないとかは、
詐欺になりますが、
工事を請け負って、お金を払い、約束の工事を終了しているのであれば、詐欺には、ならないでしょう。
メールのやり取りですが、ああいえば、こういう、ちぐはぐな返事ばかりなので、最近のメールは、開いていないし、書状も読んでいません。こちらが応答しないので、買主も、応答の言葉が無いのでしょう。
内容証明の書面なら読むでしょう。警察や裁判所の呼び出し状なら、出頭するでしょう。
話し合いを勧められていますが、本人は、話したくないと言っています。また、買主から、電話や、来店など可能ですが、それも、ありません。
警察は、仲介者を入れて、話なさいと言っています。買主の仲介業者は、買主が相手にしないそうです。訴訟で解決すると意地を張っている。買主は、買主の仲介業者に残り工事を依頼しようとしていますが、当社から巻き上げたお金が無いとできません。
買主の父親に電話して、古い機械は、修理部品が手に入らないので、修理できないと理解を求めましたが、父親が、買主と話して、買主単独で解決するとの返事でした。
●Q01. 相手が、訴訟するなら、こちらも、反訴したいのですが、名義は、
名誉毀損
になりますか?
●Q02. このような修理の請負は、トラブルになりやすいと契約前に、売主から忠告がありました。代金は、後払いにすればどうかと提案されたことも、あります。大切な顧客なので、トラブルを避けたいのですが、これから、どのようなことを注意して行けばよいでしょうか?
●Q03. 当社は、契約後一ヶ月を経過しているし、買主の違反であるから、返金も、無いのが妥当だと考えているのですがどうでしょうか?
●Q04. 今後どのように対応していけばよいでしょうか?
たとえ、一つだけでも、お知りのことがありましたら、ご教授方よろしくお願いします。
敬具
お礼
>gookaiinさん、そして、皆さん、こんにちは、いつも回答ありがとうございます。 実際には、記載した以上の、もっと、複雑で、多くのメールを交換しています。 早く、解決したいのは、両者だと思いますが、安易に、早く、解決しようとすれば、相手の法外なお金を支払って、お金を奪われたような形で、、解決することになるでしょう。 冷静に対応することが、結局、早くて、納得する結論になるだろうと分かりました。多少、わずらわしいですが、我慢して、お付き合いします。 回答をいただいて、勇気がでてきました。 >一つだけでも、お知りのことがありましたら、ご教授方よろしくお願いします。 > >私だったら以下のように対応します。 > >・まずこちらからは積極的に対応しない。(あいてが何か言ってくるまで待つ。) > >・相手が何か言ってきたら、こちらの主張を繰り返す。(場合によっては、『こちらの言い分が気に入らないなら裁判を起こして下さい。』と付け加える。) > >・相手が裁判するつもりになったら、こちらも弁護士に任せる。(今から弁護士に相談しておいてもいいでしょう。) 現在、弁護士とも、相談の予定にしています。 > > >結局話がうまくできない相手とのもめごと解決は、公正な立場に立つ第三者(すなわち裁判所)を入れない限り、解決に向けて話は進みません。 > > > >蛇足です。 > >>買主に不利な契約は、無効である。 > >嘘です。(消費者保護法のことを言っているかもしれませんが、意味不明です。) お互いに約束して記名捺印したことですから、まず、それを遵守することから、始めるべきでしょう。 一方的に違法だと言って、契約を無視するなら、これから、何を話しても、何を決めても、無効になってしまって、話すことが、無駄になります。 もし、違法や、無効だというのであれば、これが、無効だと合意するとか、判決をもらってから、正しい取り決めに基づいて動くべきでしょう。 これの合意が、まず、話の初めでは、無いかと考えています。 > >>買主の同意書の契約違反なので、しばらく、激怒が収まるまで、黙殺していました。 > >賢明な判断だったと思います。 > >>買主は、しばらくすると、詐欺だから、払った30万円全額と精神的な苦痛を受けた慰謝料30万円、払った金額の年一割の利息を支払えと言ってきました。 > >「詐欺」とは最初から相手をだます意思が無いと成立しません。「詐欺」だと思うなら、警察に訴えてもらえばいいでしょう。 > > >>買主は、行政書士の資格があります。 > >これが信じられない。こんな法律的にむちゃくちゃな主張をする人間が本当に行政書士ですか? > >もしYESなら、ちょっと付き合うのをやめた方がいい相手だと思います。 行政書士でも、弁護士でも、一般人には、理解できない判断をする人は、多くいます。 ご指摘のとおり、私も、敬遠したいのですが、誰でも、行政書士自身が不利な立場になって、利益の獲得ばかりに関心が行くと、人間どうなるか分からないのでは、無いでしょうか? 悪事でも、勝てば、金になる。事実と異なっても、良心とは、異なっても、判決が正しい勝てばよいと考える弁護士などは、多くいます。殺人犯でも、無罪にすることは、できるでしょう。