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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抵当権付不動産売買 決済時に売主不在の場)
抵当権付不動産売買 決済時に売主不在の場
このQ&Aのポイント
- 売主不在の場での抵当権付不動産売買の決済方法と注意点について教えてください。
- 売主が不在の場合の抵当権抹消や委任状の取り扱いについて教えてください。
- 小切手での残額引渡方法と抵当権抹消のタイミングについて教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
委任に関して一番やっかいなのは司法書士への委任であり、その件については面談で完了するようですので、あとは買主、仲介業者、抵当権者などが了解していれば問題ないとは思いますが、一応委任状を用意するならば仲介業者に委任するということでかまわないと思います。ただし一番大事な事は、売主が欠席する事を当事者全員が了解している事です。 小切手であっても抵当権抹消書類は残金決済と引き換えですから、小切手を渡したその場で書類を受け取るべきであり、その事を抵当権者に確認しておけば良いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 念のため、欠席売主より仲介業者へ委任状をだすようにします。 おっしゃられるように、一番大事なのは、全ての人間関係が了承してることですね。 ありがとうございました!