親権の財産管理権について
こんにちは。皆さんのお知恵を拝借したく質問させてください。
こんど私の親戚のものが離婚することになりました。そこで親権の問題が出たのですが、奥さんのほうが親権を持つことになりました。いろいろ参考書とか読んでいると親権には身上監護権と財産管理権の二つがありますよね。しかし、旦那さんのほうが財産管理権が欲しい、といっております。
つまり、奥さんには親権とそれに付随する監護権を。旦那さんは親権は持たないが財産管理権を欲しいといっております。
奥さんはそのことについてとてもためらっております。なぜかといいますと、財産管理権をもってる旦那さんのほうから、将来家計簿のこととかお金の使い方とか、身の回りのことを(特にお金のこと)をその財産管理権のもとでとやかく、いちいち、いわれるのでは・・・と恐れているそうです。ちなみに旦那さんのほうが子供の養育費を払います。その養育費についての使い道とかはもう話し合っております。
参考書を読んでいますと、財産管理権については子供の財産の管理、契約などの法的な行為を代理する・・・・とかいております、が、具体的な例が載っていなく奥さんもどういうことを行う権利なのか・・・と、心配しております。
長くなりまして申し訳ありません。今回
1.財産管理権の具体的な例
2.旦那さんが財産管理権を持つことによって奥さんのほうはどのくらい日常の生活で旦那さんから口出しをもらうのだろうか?
の二点について教えてもらえれば大変ありがたく思います。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
お礼
子の財産管理権の話なのですから関係は「ある」でしょう。