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子の財産管理権

「別れた先妻との間の婚姻関係はすでになくなっていますので、当然先妻に相続の権利は有りません。」と聞いたのですが、子の親権が先妻にあれば財産管理権でもって子の代理人として口出しはできるということでしょうか。 それって結局、実質的には相続の財産を手にするのと同じではないかと思います。 向こうが原因で別れたにもかかわらず非常に悔しい気持ちです。 何か抗する手立てはないものでしょうか。

みんなの回答

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

ないですね。 子供は関係ないですから。

dummyjpn
質問者

お礼

子の財産管理権の話なのですから関係は「ある」でしょう。

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