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先妻のお子さんたちとの財産分与。

4年ほど前、、再婚いたしました。 先妻のお子さんが二人います。 今は、私もパート勤めし、静かに暮らしています。 ただ、主人は、先妻には死に別れた二度目の結婚。 主人が万が一の時の、財産分与が憂鬱になっています。 入籍する時に、主人のお子さんたちから、「親父が亡くなった時には、財産分与が大変な事になるな。」と言われました。 主人名義の戸建てがありますが、家は、遠くにあるため、今は、人に貸して、私達は、賃貸のマンションに暮らしています。 戸建ては、お互い、60歳近くの結婚の為、私が財産放棄するつもりです。 私が半分の権利があるとは、道徳的にも、とても、言えません。 ただ、現金に関しては、土地付き屋敷を放棄する代わりに、すべて、私がいただきたいと思っています。 現金といっても、500万円ほどしかありません。 公正証書で、家を放棄した場合(現金には触れないよう公正証書をつくるつもりですが)、私には、私の願いとおり、現金は、私のものになるのでしょうか? それとも、家を放棄しても、現金は、半分、先妻のお子さんたちに、分与されるのでしょうか? 家の、価値は、2000万円ほどだと思います。 何か、いい知恵がありましたら、お教えください。 主人は、それに関しては、決して、はっきり、言ってくれず、寡黙になっています。 後妻の弱みでしょうが、何か、アドバイスがありましたら、お願いします。

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

ご結婚4年目でご主人の万一のことをお考えですか? 早くからの気持ちのご準備は良いとしても、 憂鬱になるとおっしゃるのは何故でしょう? お子さんの言葉ですね。 「親父が亡くなった時には、財産分与が大変な事になるな。」と言われた…。 (念のためですが、こういう場合は財産分与といわず遺産分割と言います。財産分与は離婚時などの分け合いのことです。) 確かに結婚4年目であっても、1年も経っていなくても、法定相続での妻の取り分は「半分」です。 しかし、その背景は、永年連れ添って苦労をしてきた夫婦としての分け前なのですね。 既に亡くなられた先妻のご苦労に対する分け前も入っていると言えば誰も否定できないのです。 お子さんにしてもご主人にしても、その辺が胸にあっても言えないのです。 万一の場合、不動産は要らないからせめて500万円ほどしかない現金、とおっしゃっています。 確かに半分貰える権利のあるところをせめてそれだけ、ということで子どもを説得することは出来るでしょう。 しかし、お子さんが何歳になられるにか知りませんが、まだまだ費用も掛かるのではありませんか? ご主人万一の時には葬儀代も掛かりますよ。 先に取っておくという訳にもいかないし、結局まだ今から心配することでは無さそうですね。 そういうご心配よりも、後妻さんとして大きな目でご主人やお子さんに目配りして慕われる存在になられることが あなたの人生の生きがいとなるのではないでしょうか、まだまだ皆でがんばりましょうよ。 永年多くの夫婦、家族、親族の争いをまとめてきた先輩からのアドバイスです。

satie2012
質問者

お礼

akeupさん、ありがとうございます。 あなた様の、アドバイスは、胸をつかれたおもいます。 既に亡くなられた先妻のご苦労に対する分け前も入っていると言えば誰も否定できないのです。 お子さんにしてもご主人にしても、その辺が胸にあっても言えないのです。 以上のお言葉は、胸がきゅっとなりました。 わかってはいるんです。 亡き奥様の頑張りも、かなりあったと思っています。 何か嫉妬めいたものも、うずまき、自分自身のプライド、そして、私自身も離婚という荒波をこえてきましたので、心の奥にある、感情をどうすることもできないのだと思います。 なるようにしかならない、なるようになれ・・・ そんな風に思っていた方がよいのかもしれないですね。 ありがとうございました。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.2

子供側から考えると、結婚してからの共同で作り上げた財産があてがわれて終わりというのが言い分でしょうね。それは筋が通っていると思います。あなたが結婚するまであなただけが作り上げた財産があっても良かったわけですから、これについては逆に子供達は半分ことは言わんでしょう。それがなかったとしたら、、、子供としては理不尽きわまりないですね。

satie2012
質問者

お礼

:toshipeeさん、ありがとうございます。 そうですね~~。 子どもたちからすれば、そうなるのかもしれません。 子どもたちは、もう、30代です。 ただ、これから老後を迎えつつ、私達夫婦です。 お互い、どちらかが、身体が動けなくなっても責任を持とうと言いあっています。 死に水を取るつもりでいるのです。 そんな中、やはり、財産的な話はつらいなあと思ってはいるのですが・・・

回答No.1

遺産相続のことですね? 遺産相続ならご主人に遺言書で現金は貴女に、家は子供達にと 遺言書を作成してもらえればいいのではないでしょうか? 遺言書がなければ純粋に法定上の額になりますのであなたには 家の価値の半分の1000万+現金の半分の250万の合計1250万円 受取る権利があります。家を放棄して500万だけ受けとる事も お子様たちが認めれば出来ます。

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