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相続を放棄した財産の管理は?
1年以上前に家庭裁判所にて相続放棄の手続きを済ませています。(私の妻の話です) 最近になって、とある人物から「無くなった義父に、倉庫を貸してあり、機械や資材が残っているので片づけてほしい」との電話がありました。当時、裁判所での説明では、「相続を放棄したら、その後いかなる財産についても持ち去ったりすることはできませんよ」と言われていたので、その機械や資材を私たちが処分することはできないようなきがしていますが、確かな根拠はありません。 この場合、私たちがそれらの財産に手を付けることはできるのでしょうか?また、それらの財産の所有権とか、管理権は誰に帰属しているのでしょうか。 仮に私が機械や資材を預かっている相手の立場だった場合、どのように処分すべきなのでしょうか? アドバイスお願いいたします。
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○相続放棄後の財産管理 ○相続人不存在の場合は、相続財産を法人として、法律で権利義務の帰属主体を作り出し、その管理を家庭裁判所が選任する相続財産管理人が行うことになります。 ○ご質問のケースでは、倉庫業者が利害関係人として家庭裁判所に相続財産管理人の選任を請求し対処することになりそうです。 下記URLに詳しい解説があります。 ○相続人不存在の場合は、相続財産を法人として、法律で権利義務の帰属主体を作り出し、その管理を家庭裁判所が選任する相続財産管理人が行うことになります。 ○ご質問のケースでは、倉庫業者が利害関係人として家庭裁判所に相続財産管理人の選任を請求し対処することになりそうです。 下記URLに詳しい解説があります。 http://www.mikiya.gr.jp/souzokuAns07.html
その他の回答 (1)
他に相続人はいないのでしょうか。 いるのであれば、そちらに権利義務がありますので、連絡くらいしてあげればいいでしょう。 ちなみに、 第1順位の相続人が放棄すれば、第2順位の相続人が繰り上がります。 第2順位の相続人が放棄すれば第3順位の相続人が繰り上がります。 これらすべての相続人がすべて相続放棄しているのでしょうか。 一例を挙げると、 被相続人の子が全員相続放棄すれば、被相続人の親に相続権が発生します。 被相続人の親が相続放棄するか、先に死亡している場合には被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。 少なくともあなた(の妻)にはその財産等の処分権限はありませんし、勝手に処分した場合には相続放棄が無効になることもありますので、手出ししてはいけません。 相続放棄を行った際に裁判所より証明書等を受け取っているはずですので、相手方にはその書面を提示するか、コピーを送って、相続放棄したこと及び処分できないことを伝えるようにすればいいでしょう。
補足
早速のアドバイスありがとうございます。 質問を補足させて頂きます。 裁判所に確認した上で、すべての相続人が相続放棄しています(借金等のこともあり、相続を申し出た者はおりませんでした)。 この場合は誰に処分の権限があるのでしょうか? 今回の相手方はそれらの機械や資材を実費で処分するしかないのでしょうか(誰かに処分を依頼できるのでしょうか)。 差し支えなければアドバイスお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。 詳しいURLとても参考になりましたありがとうございました。