- 締切済み
従業員の姓変更に伴う事務処理
うちの会社の従業員が養子縁組で姓が変わりました。 社会保険、雇用保険は当然として、ほかに どういった事務処理があるでしょか。 実際に事務処理にあたった経験のある方のアドバイスいただきたいと思います。 逆の改姓されたご本人でも結構です。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1
会社としては、労働者名簿の保管義務が生じているはずです。そのほかに社員名簿などという名目で管理されている場合もあることでしょう。これらも修正作業が必要かと思います。 名刺や社員証の交付等を行っているのであれば、そちらも訂正が必要でしょう。特に、改姓後の苗字を社内でも利用するとなれば、取引先等に新たに名刺の配布等であいさつをするでしょうから、余裕のある名刺が必要だと思いますね。ただ、改姓後も以前の姓で仕事は行うという判断であれば、このようなものは不要かもしれません。 手続き用に氏名印などを用意している場合には、そちらも再作成を検討する必要があることでしょうね。使用人兼務役員などとなっているような場合には登記変更、許認可などでの資格者・責任者などとして届出されている場合などでは、そちらの変更手続きも必要かもしれませんね。
お礼
貴重なアドバイスありがとうございます。