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姓の変更

結婚して妻の姓を名乗っていましたが、やはり夫の姓にしようかと考えています。 離婚届けを出して、もう一度婚姻届出して、夫の姓に変えることが可能だと思うのですが、そのときの注意点があれば教えてください。 また、同じような経験した人いましたらアドバイスください。 現在、社会保険に加入していますが、離婚、再婚した場合不都合はおきますか?? 詳しく知っている人いましたらアドバイスください!

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  • o24hit
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回答No.4

 ANo.3です。  補足のご質問についてですが、 >子供が一人います。最後に入籍届け出すとはどういうことなんですか?? もう少し詳しく教えてください。 ・「入籍届」とは、簡単に言いますと、ある戸籍から別の戸籍に移動させることです。  先にも書きましたように、  離婚時の戸籍…「母・子」「父」の二つになる  ↓  再婚時の戸籍…「子」「父・母」の二つになる。つまり、婚姻にだけでは母しか父の戸籍に移動しません。ですから、子を父母の戸籍に移動させるために「入籍届」が必要になりのます(民法第791条第2項)。 ○民法 (子の氏の変更) 第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出る(注:この届出が「入籍届」です)ことによって、その父母の氏を称することができる。  (以下省略) >離婚した場合、夫は旧姓にもどりますが、子供は奥さんのほうなんですか?? 親権で選べたりしないのですか?? ・妻の姓を名乗っておられるということは、妻が戸籍の筆頭者と思われます(そうですよね?)。その場合、離婚されると、夫だけが戸籍から除籍されます。親権を夫にすることは出来ますが、それだけでお子さんの戸籍の移動はありません。  父の戸籍に移動させる場合は、先に引用しました民法第791条第1項に基づき、家庭裁判所で父の氏に変更する許可を得たうえで、父の戸籍に「入籍届」をすることになります。 >また、離婚届け出した場合、数日で入籍届けだしたら、怪しまれますかね?? ・婚姻、離婚とも双方の意志に基づくものですから、離婚して、翌日に気が変わって婚姻届を提出しても一向に問題はありませんし、役所は受理を拒否できません。  なお、今回は関係が無いですが、女性が他の男性と再婚する場合のみ、待婚期間として、離婚から6箇月は結婚出来ない事になっています。 ○民法 (再婚禁止期間) 第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。  (以下略)

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  • o24hit
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回答No.3

 こんにちは。 ○まず、僭越ですが… ・ご質問の選択以外としてはNo.2さんのとおりで、役所(市区町村)には申請できません、というかそもそもそういう制度はありません。役所は、家庭裁判所が氏の変更を許可したら、それを受け付けて戸籍を訂正するだけだからです。  以上は余談で、以下本題です。 ○難易度  今回のケースでの、難易度といいますか許可が要らず、あなた方以外への影響が少ないということを主眼に考えますと、 1 離婚して再婚  明日にでもできます(受付は365日無休ですから、日曜日でもできます) 2 夫の父母と養子縁組  明日にでもできますが、妻が新たに相続人になりますから、夫に兄弟がおられると、その方たちの相続に影響がでますので、夫のご兄弟と相談しておかれた方がよいと思います。 3 氏の変更の申請  これは、家庭裁判所に申し立てるのですが「やむをえない理由」が必要です。そして、法令では、どういうケースが「やむをえない理由」か例示されていませんので、早い話が、申請しても果たして許可されるのかどうか分かりません。 の順に難しいと思われます。  ですから、ご質問の方法が最も簡単で、あなた方以外への影響が少ないといえます。  ということで、ご質問のとおりの方法を選択された場合について、ご質問に沿ってお答えしますと、 >結婚して妻の姓を名乗っていましたが、やはり夫の姓にしようかと考えています。 離婚届けを出して、もう一度婚姻届出して、夫の姓に変えることが可能だと思うのですが、そのときの注意点があれば教えてください。  これは、戸籍の手続き上の注意点ということでしょうか? でしたら ・お子さんがおられる場合は、お子さんの戸籍の移動を忘れないでください。  離婚されると、夫は旧姓に戻り、夫は元の戸籍(父母の戸籍)に戻るか、自分だけで新たに戸籍をつくるの選択ができます。再婚されることが前提ですから、自分だけで新たに戸籍を作ることを選択してください。  次に、再婚されるときには、当然、婚姻届で夫の姓を選んでいただくのですが、そうすると奥さんは新しく作った夫の戸籍に記載されることになります。  これが通常の手順になりますが、お子さんは、この間の届けによって戸籍の移動がありません。  つまり、離婚されたときは、母の戸籍に残り、母が再婚されると母だがその戸籍から抜けて、子供は戸籍の移動がありません。ですから、父母は新しい戸籍にかかれますが、お子さんだけ前の戸籍に残りますので結果的に父母とお子さんの戸籍が別れたままになります。  ですから、お子さんを新しい戸籍に記載するために、最後に「入籍届」をしてください。  お子さんがおられないのでしたら、得に注意点はないです。 ・なお、  新しい戸籍には、その戸籍が離婚によって作られたということが記載されていますので、気になるようでしたら、別の市町村に籍を移動させてください(転籍ですね)。そうすれば、また新しい戸籍が作られ、その戸籍には離婚事項は記載されません。 >現在、社会保険に加入していますが、離婚、再婚した場合不都合はおきますか??  ・共稼ぎで、それぞれ社会保険(健康保険と年金)に加入されているのでしたら、得に不都合はないです。  しいて言えば、姓が変わるたびに会社に届けが必要だと思いますので、事務的に面倒ではあります。 ・どちらかが一方の扶養家族になっている場合は、離婚されると他人になりますから扶養の要件を満たさなくなります。  ですから、離婚から婚姻までの間が空く場合は、その間は扶養になっていた方は、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

hagi-k
質問者

補足

子供が一人います。最後に入籍届け出すとはどういうことなんですか?? もう少し詳しく教えてください。 離婚した場合、夫は旧姓にもどりますが、子供は奥さんのほうなんですか?? 親権で選べたりしないのですか?? また、離婚届け出した場合、数日で入籍届けだしたら、怪しまれますかね??

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  • mai_mai8
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回答No.2

質問と外れるかもしれませんが、離婚して結婚しなおさなくても方法はありますよ。 家庭裁判所に「氏の変更」を申請して許可されれば変更できます。ただし、「やむをえない事由」が必要とされているのでそれなりの理由が無いと無理だと思います。 もうひとつは、養子縁組です。今は妻が戸籍筆頭者ですよね。だったら妻が夫の親と養子縁組をすれば、夫の旧姓になります。ただし、夫の親との親子関係が生じるので、妻にも相続などの権利も発生します。 色々、方法はあるので慎重に考えられた方がいいと思います。

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  • isoyujin
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回答No.1

離婚しなくても、家裁か役所に申請すればよいと思います。

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