ANo.3です。
補足のご質問についてですが、
>子供が一人います。最後に入籍届け出すとはどういうことなんですか?? もう少し詳しく教えてください。
・「入籍届」とは、簡単に言いますと、ある戸籍から別の戸籍に移動させることです。
先にも書きましたように、
離婚時の戸籍…「母・子」「父」の二つになる
↓
再婚時の戸籍…「子」「父・母」の二つになる。つまり、婚姻にだけでは母しか父の戸籍に移動しません。ですから、子を父母の戸籍に移動させるために「入籍届」が必要になりのます(民法第791条第2項)。
○民法
(子の氏の変更)
第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出る(注:この届出が「入籍届」です)ことによって、その父母の氏を称することができる。
(以下省略)
>離婚した場合、夫は旧姓にもどりますが、子供は奥さんのほうなんですか?? 親権で選べたりしないのですか??
・妻の姓を名乗っておられるということは、妻が戸籍の筆頭者と思われます(そうですよね?)。その場合、離婚されると、夫だけが戸籍から除籍されます。親権を夫にすることは出来ますが、それだけでお子さんの戸籍の移動はありません。
父の戸籍に移動させる場合は、先に引用しました民法第791条第1項に基づき、家庭裁判所で父の氏に変更する許可を得たうえで、父の戸籍に「入籍届」をすることになります。
>また、離婚届け出した場合、数日で入籍届けだしたら、怪しまれますかね??
・婚姻、離婚とも双方の意志に基づくものですから、離婚して、翌日に気が変わって婚姻届を提出しても一向に問題はありませんし、役所は受理を拒否できません。
なお、今回は関係が無いですが、女性が他の男性と再婚する場合のみ、待婚期間として、離婚から6箇月は結婚出来ない事になっています。
○民法
(再婚禁止期間)
第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
(以下略)
補足
子供が一人います。最後に入籍届け出すとはどういうことなんですか?? もう少し詳しく教えてください。 離婚した場合、夫は旧姓にもどりますが、子供は奥さんのほうなんですか?? 親権で選べたりしないのですか?? また、離婚届け出した場合、数日で入籍届けだしたら、怪しまれますかね??