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地方税、県民税に関して
主人が海外転勤になり、会社からの要請で世帯主から外れ私が世帯主に・・・ 私はパートで扶養の範囲以内の収入でいまのところ働いていますが、世帯主が自分になったことで 地方税、県民税のかかる年収103万円の壁は無くなるというのは本当ですか? ご回答よろしくお願いします
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…会社からの要請で世帯主から外れ… というのは、(世帯主変更ではなく)「国外へ転出した(その市町村の住民ではなくなった)」ということですよね? 『渋谷区|国外転出届』 https://www.city.shibuya.tokyo.jp/todoke/jumin/t_tenshutu_kaigai.html >…世帯主が自分になったことで地方税、県民税のかかる年収103万円の壁は無くなるというのは本当ですか? 少々誤解がありますが、「purikichi1027さんが世帯主になった」からではなく、「1年以上の海外勤務」になると「【ご主人の給与】には、所得税も個人住民税もかからない」=「税金がかからないので『103万円の壁と呼ばれているもの』も関係がない」ということです。 『国税庁|No.1920 海外出向と所得税額の精算』(より抜粋) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm >>日本国内の会社に勤めている給与所得者が、1年以上の予定で海外の支店などに転勤し又は海外の子会社に出向したりする場合…原則として日本の所得税は課税されません。 『川崎市|昨年から外国で勤務している場合は?』(より抜粋) http://www.city.kawasaki.jp/230/page/0000017054.html >>…あなたの場合は、平成25年1月1日現在、日本を出国しており、また、2年間の海外勤務のため、1年以内に再び国内に居住するとは考えられませんので、国内に住所がないことから平成25年度の市民税・県民税は課税されません。… --- ちなみに、「住民票」は、「自分は○○という住所に住んでいます。世帯の代表は××です。」と市町村に登録する制度なので、もともと「税金(所得税・個人住民税)」とは【無関係】です。 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html ※「税金の申告」の際に「(住民票上の)世帯主」を記載することがありますが、あくまでも「参考情報」で「税額」には影響しません。 --- なお、「税金の制度」では、「住民票や世帯主」ではなく、【生計を一(いつ)にする】という【独自の基準】で、「配偶者控除」や「扶養控除」などの「所得控除(しょとくこうじょ)」が受けられるか(申告できるか)を判断します。 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。 「所得控除」と「所得の計算方法」については、以下の記事が参考になります。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ******* (参考) 以下は、「103万円の壁【と言われているもの】」の説明になりますが、やや専門的で、しかも長文ですから「興味があれば」ご覧ください。 --- まず、【purikichi1027さん自身の税金】には、「103万円の壁と言われているもの」は【ありません】。 収入が増えれば税金も増えますが、「収入<税金」となることはありません。 試しに、以下の「簡易計算機」の「給与収入」欄に「103万円」と「104万円」と入力してみてください。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 ・103万円…所得税+個人住民税=9千円 ・104万円…所得税+個人住民税=1万円 あくまでも「目安」ですが、「給与収入が1万円増えても、税金は千円しか増えない」ということがお分かりいただけると思います。 ※「夫婦」でも「税金の計算」は別々に行います。 --- 次に、【ご主人の税金】ですが、 ・給与所得の金額が1,000万円(給与収入で約1,230万円)を超えると、 ・ご主人は「配偶者【特別】控除」が申告できなくなるので、 ・「purikichi1027さんの収入(正確には所得金額)」が、ご主人の税金に大きく影響すること【も】あります。 具体的には、「purikichi1027さんの給与収入」が「103万円」を少しでも超えると「ご主人の税金」がいきなり増えます。 やはり「目安」ですが、「簡易計算機」で試算が可能です。 「給与収入」欄に「1,240万円」と入力してみてください。 そのうえで、「扶養控除(一般)」を「0人」と「1人」で比較します。 ・「給与収入103万円(扶養控除1人)」…所得税+個人住民税=2,515,400円 ・「給与収入104万円(扶養控除0人)」…所得税+個人住民税=2,676,400円 ということで、「purikichi1027さんの給与収入が1万円増える」と、「ご主人の税金が16万1千円増える」ことになります。(復興所得税を含む) --- 本当は「扶養控除(一般)」ではなく「配偶者控除」なのですが、「影響は同じ」なので「代用」しました。 ちなみに、「ご主人の税金」に影響があるのは、「給与収入が103万円を超えたとき(所得金額が38万円を超えたとき)」だけで、あとはいくら収入が増えても(ご主人の税金)に影響は【ありません】。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※なお、「配偶者【特別】控除」が【申告できる】場合は、 ・purikichi1027さんの収入の増加<夫婦合わせた税金の増加 になることは【ありません】。 ******* (備考1.) 【レアケース】ですが、「(ご主人の個人住民税が)非課税である」という場合は、「purikichi1027さんの収入(控除対象配偶者かどうか?)」が影響すること【も】あります。 もちろん、「もともと非課税ではない」場合は【無関係】です。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族の数」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違いがあります。 ******* (備考2.) 上記の説明は「税金の制度」についてのものなので、【税金以外の制度】の場合は、別途【基準の確認】が必要になります。 たとえば、「家族手当(扶養手当)」の支給基準が、「(配偶者が)【税法上の】控除対象配偶者であること」となっている会社もあります。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ ******* (その他参考URL) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ※「給与所得 控除」は「必要経費」に相当する控除なので、「所得控除」ではありません。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- f272
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世帯主であるかどうかと,住民税には何の関係もありません。 しかし,それ以前に「地方税、県民税のかかる年収103万円の壁」というものは,もともとありません。所得税の配偶者控除の対象となる所得が給与所得者のみの場合には103万円になるというのはありますが... 配偶者が海外転勤ということは,日本に住所がなく,さらに日本での所得がないということでしょうか。そうであれば配偶者には所得税がかかりませんから,当然のことですが配偶者控除も受けられません。これがあなたの言う103万円の壁がなくなるということの意味でしょう。