- ベストアンサー
市・県民税が給料から引かれません。
今年から契約社員で働いてます。 昨年までは130万以下のパートで主人の扶養に入ってました。 他の人の給料からは、市・県民税が引かれているのに、私だけ引かれていません。 健康保険、厚生年金、雇用保険は引かれています。 なぜでしょうか? アドバイスお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは 住民税は、毎月の給与によって課税されるのではなく、昨年の収入に対して、毎年5月ごろに課税されます。 納税方法は普通徴収と特別徴収とがあります。 普通徴収は、6月はじめごろに納税書が送付されてきて、一括あるいは期限付きで4回ほどに分けて納付します。ご自分で納税するわけですね。 これに対し、給与所得者は特別徴収という方法で納めています。 5月に課税された額を、6月から翌5月にかけて、特別徴収者(職場)が役所に代わり、ほぼ均等に給与から天引きして納める、という方法をとっています。 あなたの場合、一昨年の収入が103万円以下(住民税がかからない)か、すでに昨年分の住民税を普通徴収によって納めている、のだと思います。 ですので、月々の住民税が引かれない(もう納めている)のでしょう。 引かれている方々は、まだ平成21年分の住民税をすべて納めていない方々です。 昨年の給与の状況により、今年の6月の給与から天引きされると思いますよ(平成21年の収入が103万円以下の場合は、課税されませんので引かれませんが・・・)。 また、前職場で住民税を引かれていた場合、退職された時期によっては、未納分の住民税を特別徴収者が一括徴収しなければならない事もあります。この場合も、5月までは引かれることはありません(もう納めているので・・・)。
その他の回答 (1)
- monday0862
- ベストアンサー率47% (444/930)
ご心配なく・・・? 市・県民税は「前年度の収入に対して、かかります」 今年の1月から勤め始めたなら、来年の1月から請求がきます。(お勤めなら、給料から引かれます) 来年に勤めていなくても、請求だけはしっかり来ますよ。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました! とても助かりました!