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出資者の権利につきまして
2011年12月に私と友達2人で、私が200万円、彼が300万円で出資して合計500万円のネット会社を立ち上がりましたが、小さい会社なので、彼が代表を務めて、私はただの社員として働いています。 質問: 1.2013年6月まで会社の入出金通帳とか一回も見たことないので、彼に見せてくださいと要求しましたが、彼があなたに見せる必要がない、年末の決算表だけ渡すと言われた。これでいいでしょうか?私は200万を出資しても会社の入出金のことを知る権利がないでしょうか? 2.彼はこの会社の全てことが私が決めます、自分の給料も5万円アップしましたと言われて、彼は自分の給料をアップすることを私に言わなくてもいいでしょうか? 3.2012年10月から会社は毎月純利益50万円くらい出ています、彼はもしあなたがやりたくないなら出資した200万円+50万円の特別配当金として返すと言われました。それでいいでしょうか?もし本当にやめるなら、250万円しかもらえないでしょうか? 沢山質問を致しまして、誠に申し訳ございません。 どうぞよろしくお願い致します。
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- afdmar
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会社は株式会社かい。その前提で回答してみるぜ。 40%の株式を有する株主は、会計帳簿閲覧等請求権を有する(会社法433条)。この権利は、会計帳簿とその証憑とを閲覧等させるよう会社に請求できる権利だ。株主に業務妨害目的等のない限り、会社は営業時間内であればこれに応じる義務がある。 通帳その他の現預金の出入りを証する証憑については、会計帳簿のひとつである現預金出納帳の証憑だ。そのため、40%株主であるあなたはこの閲覧請求権を有する。 代表取締役を含む取締役報酬は、原則として定款または株主総会決議で定めなければならず、取締役の自由意思で定めることはできない(361条)。ただし、上限を定款または株主総会決議で定めた場合には、その範囲内で定款・株主総会等の定める手続きに従い自由に決めることができる(判例)。 株主総会は、株主に招集通知を出すなどして開催しなければならない(296条、299条)。ただし、すべての株主の同意があるなど会社法の定める要件を満たした場合には、開催しないことができる。 定款・株主総会決議で定めていない取締役報酬については、各取締役は会社に返還しなければならない。定款・株主総会の定める金額を超えて、または定款変更や株主総会決議を経ずに取締役報酬を増額した場合には、超えた分ないし増額分につき各取締役は会社に返還しなければならない。 あなたの場合、定款や過去の株主総会議事録を確認する必要がある。役員報酬の額について定款に何も記載されておらず、株主総会では金額を決めていないかまたは会社設立時の株主総会で決めた金額を超えているのであれば、会社に返還するよう求めることができる。 株式は、誰かに買い取ってもらう必要がある。詳細な手順は省略するが、売買価格は原則として買い取る者との協議による。協議がまとまらない場合には、裁判所に売買価格を決めてもらうよう申し立てることができる(会社法144条)。 あなたの場合、売買価格が折り合わないのであれば、裁判所に申し立てればよいといえる。 法律では、こんな具合だ。