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出資
私はある人に300万円出資して会社を経営してもらってます。 こういったことはお互い初めてで、取り分については独自で考えました。社長(出資した相手、実際経営している人)の給料を売上によって成果制にして月給を決めます。月々の利益から社長の報酬を差引いて毎月利益を算出し、それを出資額の比率で配当します。最初は300万円は全て私だったので私が受け取りました。 ルールとしては300万円分の私の持分を社長も買い取れるようにしていました。100万円私に支払えば持分は2対1になり利益もそのように配当します。 しかし、すっかり、売上に対して会社の評価額も上がることを忘れていて、いつまでも300万円の評価で買い取ってもらうことが間違いだと最近になって気が付きました。現に業績も上がり、最初の300万円を基準に持分を売買するのがおかしい状態になってきました。(売る方がかなり損をする)お互い信頼関係は出来ているので妥当なルールの変更は可能なのですが、妥当な評価額を決定するのに、何か一般的な計算方法があると思うのですが、ご存知の方教えていただけないでしょうか。 また、私は会社経営しており、社内でも会社を経営するため出資を希望する者が出てきています。今後の参考のためにも人に会社や店を経営させるときの出資者の利益の取り方、その後の持分(株)の売買の金額の決定方法など、その他注意点などあれば教えてください。 また、そういったことが説明されている書籍などがあればお願いします。
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- asp-fan
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NO1です。 経験的にお答えして第三者的にものを見ていますので、双方で決めているのだからいいのだと仰るのなら、第三者的判断ツールを求めるのは難しいでしょうね。 経験的に、同族会社の評価方法ぐらいです。30年ぐらい前に、相続税の申告を代行していたときに、利用していたものです。あくまでも第三者の評価となりますので、---。
- asp-fan
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NO1です。 <現在の事業は登記はしていないものの、”株式会社的”に経営しているので> 株式会社的であっても、法人でない限り、個人事業です。個人の事業には利益の配当というものはありませんので、質問者が出資しているのではなく、質問者が事業資金を出して、商売をし、儲けを分け合っているとしか言いようがないような気がします。これですと、お互いに受け取った分を申告することになるでしょうね。でも、年末には、その事業に課税対象となる利益の全部を残さず、分配し合う必要があり、その時点で、その事業(会社?)の評価は”0”となります。 <個人のものか事業用のものかは比較的はっきりしています。> 比較的というところが問題です。もめる基となります。会社登記をして、質問者の投資を資本金とするか、貸金(会社では借入金)とするか、明確にすべきでしょう。現状では、共同経営でもなく、金貸しでもなく判断に苦しむ形態ですね。余計なことだと思われるでしょうが、こんなことが決定していないと、評価できないものなのです。 <ある人の儲けは社長としての報酬とそれを差引いた後の利益の持分の割合です> ある人の収入は、報酬は給与所得で、利益配分は、事業所得とはなりませんよ。ある人が、経営者なら、全部事業所得でしょう。質問者の分は、こう言ったことを継続的に行うなら、事業所得となるでしょうし、非継続なら雑所得言ったところでしょうか? いずれにしても、事業(会社?)の評価は、明確にしない限り無理です。 顧問税理士が回答されないのは、知らないのではなく、これらの事情を解しているからでしょう。
お礼
質問の内容が正しく伝わっていないようです。第三者に対して取り引きをするなら、この状態では問題だと思います。”株式会社的”と表現したのは、二人の持分を売買できること。それに応じて毎月を決算にして、持分に応じて利益を配当すること。二人の間では株式会社のルールでやりましょう、ということです。質問の内容は第三者や税務署に対してどうするかではなく、非上場の株式会社を売買する場合に一般的な評価額の計算方法があるのか。あればそれはどういう方法か。です。 >その事業に課税対象となる利益の全部を残さず、分配し合う必要があり そんなことありませんしそんなこと聞いてません。それはあくまで、税務署や税理士の考え方です。たしかに納税額を決めるときに、たてまえ上はだれかがすべて利益を得ていなければなりませんが、その納税さえすれば利益を事業用資金として残すことはできます。 今の事業が株式会社と何が違うのでしょう。それは事情を知らない善意の第三者や税務署や、万が一、二人がもめて法廷で争うことになったときのみです。当事者である二人の間では、二人のルールを作っているのでその事業は株式会社です。登記していないので、第三者や税務署には対抗できないだけのこと。(だから利益はそのまま個人の所得になるのでそれに応じて納税しなくてはならない)もしそこから頭が離れず、回答が難しいなら、いったん個人事業だということは忘れて、株式会社だと思ってください。 あと、比較的と表現したのは二人の間での見解と税務署や第三者からみた見解が違うからです。 >法人でない限り、個人事業です。 >質問者の投資を資本金とするか、貸金(会社では借入金)とするか 個人事業なのに資本金とするってどういうことですか?ごっちゃになってるじゃないですか(笑) >ある人の収入は、報酬は給与所得で、利益配分は、事業所得とはなりませんよ。 わかってますけど。納税するときはどちらかを経営者にして、どちらかを雇用者で計算すればいいだけのことではないですか。このアバウトな考えで指摘してくるのは税務署くらいです。 税理士か税務署の方でしょうか?今回説明した事業のことは忘れてください。質問をした目的も、今の事業の参考にするためというより、今後、社員に株式会社を経営してもらうときの参考にしたいからです。税金に関しては疑問点はありません。
- asp-fan
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NO1です。 <また、私は会社経営しており この文言を見落としていました。経営者なんですね。でしたら、顧問の税理士や会計士さんにお尋ねになれば早いと思いますが、ある人が個人経営の事業でしたら、ある人の個人的な財産と事業用財産区分が出来なければならず、事業部分だけを評価するのは簡単には方法はないと思います。 質問者にある人が払うのは、利益の配分ということですが、ある人の経理処理は経費ですか。ある人の儲けは、質問者に渡す金額を引いて所得税の申告するのですか?質問者はその入金を課税対象として申告されるのでしょうか? 同族会社の代表者の相続等に当たっては、同族会社の株式評価の方法があったと思います。詳しくは、顧問税理士さんにお尋ね下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 現在の事業は登記はしていないものの、”株式会社的”に経営しているので個人のものか事業用のものかは比較的はっきりしています。 ある人の儲けは社長としての報酬とそれを差引いた後の利益の持分の割合です。 所得税はもちろんそれぞれ入った額に応じて納税するのが義務だと思います。 確かに税務から見た株式会社の評価方法は参考になりそうです。ただ、私の顧問税理士は質問をはぐらかし、どうやら知らないようです。 もちろん売る方と買う方が合意すればそれが価格にはなると思いますが、一般的な評価方法が分かればより妥当な金額が出せると思います。
- asp-fan
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会社登記しているのですか? 会社の社長の給料は、定額である必要があります。 定額でない場合、どの部分が給与なのか、どの部分が賞与なのか判断できません。 社長の給料は、損金計上となりますが、賞与は経理上経費と処理しても、法人税計算上は、損金扱いされません。 <社長(出資した相手、実際経営している人)の給料を売上によって成果制にして月給を決め> 成果で決めるのは構いませんが、給料というのは社長という作業(管理する業務等)に対する報酬で、利益分配分は賞与扱いと考えられると思います。毎月の給料の一定額以上は法人税の対称になります。社長の給料の中に、利益分配がないように設定すべきと思います。 その上に立って、会社の評価を考えるなら分かりますが、会社経営自体が分かってなくて、実績が上がったから会社の評価が上がったと考えるのは、考えものです。 会社経営の書籍で勉強されてはいかがでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 会社登記はしておりません。それと、役員報酬は定額にしないといけない原則は心得てはいるのですが、社長も成果制の従業員同様の業務もしていることと、私とその人の間だけのルールであることから、成果が出たら出た分取ってほしいという意味でこのルールにしてます。この辺りの会社法のさわりは大体のところ理解できるし分からない部分は学習できそうなのですが、非上場の株式の売買金額を決める上で会社の査定方法に一般的なものがあればぜひ知りたいと思います。 例えば収益マンションであれば家賃収入から利回りを考えて、売買金額を査定するでしょうが、会社の場合どうなるのでしょうか。 今経営してもらっている事業に関してはほとんど人助けのつもりで(昔からの商売を超えた中なので)いたのですが、今後本格的に将来有望な社員に対して出資するときのためにその辺の知識を得ていたいのですが、参考になる書籍も見つけ出せず、その辺の知識のある専門家が周りにいなくて困っています。 お助けください。
お礼
疑問にお付き合い頂きありがとうございました。もう少し回答を待ってみたいと思います。