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契約書にない費用負担
不動産業者の仲介により、中古マンションを売りました。所有権移転後の瑕疵担保責任の免責があるにもかかわらず、仲介業者が次から次へと費用負担を要求してきます。仲介業者と買主との間の契約でトラブルがあったらしいです。 協会が実施している不動産無料相談所にて、宅地建物取引業法第64条の5に定める苦情の解決業務があるらしいのですが、ここは頼りになる機関なのでしょうか。不動産屋さんとは今後もお付き合いがあるので穏便に解決したいのですが。 よろしくお願いいたします。
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- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
「穏便に解決したい」というなら直接話し合うしかないですよ。 どんな存在だって第3者が間に入ったら、穏便には済みません。 「宅地建物取引業法第64条の5に定める苦情の解決業務」っていうことは 「苦情がありました」っていう事を明確にするわけですから、相手は構えます。 「苦情じゃないけど何とかしてほしい」という表現で事態が動くとは思えないです。 ・頼りになる = 強制力がある (穏便には無理) ・頼りにならない = 強制力に欠ける (解決しない) ということかと。 立場が逆なら「強制力のない存在からの提言」に耳を傾けないでしょ? あなた以外の第3者は「お金のため」「仕事だから」「法律で決まっているから」やるわけです。
- doraemonhimitu
- ベストアンサー率29% (345/1176)
トラブル内容が判りませんが、不動産無料相談所は単にトラブルの内容を検討いるのみで、権限はないはずです。トラブル内容によっては都道府県の住宅課の免許係に相談すれば解決は早いと考えます。 トラブルが業者の怠慢の場合は支払う必要はありません。不動産適正取引推進機構が発行ている「不動産取引トラブル解決集」8巻(大手書籍販売店にある)を参考にしてください。この8巻は都道府県でも備え付けされているはずです。
お礼
ありがとうございます
- atelier21
- ベストアンサー率12% (423/3293)
多くの「無料」窓口が、それ以上はしない、そうではなかろうか 期待とは、相談者側の虫の良い話ではないかと自省して見てから 今後も付き合う為にも、自らは品よく行きたいのが人でしょうが 無料で泥被って呉れるかどうか、費用負担して専門家に相談する
お礼
ありがとうございます