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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続時の土地評価について)
相続時の土地評価について
このQ&Aのポイント
- 相続時の土地評価について、地番毎に評価する方法と2分筆の土地を1つの土地として評価する方法があります。
- 地番毎に評価する場合、100-1の評価は2707万円、100-2の評価も2707万円となり、土地全体の価格は5411万円になります。
- 一方、2分筆の土地を1つの土地として評価する場合は、6000万円となります。
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質問者が選んだベストアンサー
一体として利用される土地なら、一体として評価します。 間口4m ・・・ たぶん、一体で評価でしょう。 <参考> http://www.zeikin.jp/faq/other/other-01/post.html
その他の回答 (2)
- doraemonhimitu
- ベストアンサー率29% (345/1176)
回答No.3
多分、税務署では一人が両方の土地を相続した場合は税務署の担当者にもよりますが、一体として評価されると思われます。節税対策として兄弟が2人以上いれば別々に相続して、売却時には一体として売却することも可能でしょう。
質問者
お礼
有難うございました。
- tamiemon96
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回答No.2
相続財産は、被相続人(お亡くなりになった方)の財産だけです。 ただし、次の場合には相続財産に加算されることになります。 (1) 相続開始の日(お亡くなりになった日)以前3年以内に贈与された財産 (2) 相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた財産 親子二人で、一筆づつ買ったものなら、お父さん名義だけが相続財産です。
質問者
お礼
有難うございました。
お礼
有難うございました。
補足
ご回答有難うございます。それでは、もし、この2筆の1体の土地に親子が同居していて、1筆が父親名義、もう1筆が息子名義だった場合、父親の相続遺産は、もちろん1筆のみ2707円となりますよね。