• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これはパワハラ? 「あと1回でクビね」)

パワハラ?上司からのクビ宣告についての相談

このQ&Aのポイント
  • 友人が上司から「あと1回休んだらクビね」と宣告された状況について相談です。
  • 友人は不運が重なり、有給休暇をほぼ全て使い果たしましたが、働く気満々で熱心な人です。
  • 上司は休みすぎと迷惑だとして彼を煙たがり、友人はどれだけ頑張ったらルールが変わるか尋ねたが、上司からはなくならないと言われました。どこに相談すればいいか情報を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • windwald
  • ベストアンサー率29% (610/2083)
回答No.4

労働基準監督署というものすらご存じありませんか? 有給休暇は労働者の当然の権利です。 有給休暇を使うことで「会社に迷惑をかける」ことはあり得ません。 有給休暇の取得を迷惑だと感じるような会社があるから日本の有給休暇取得率が低いままなのです。 同じ労働者である同僚に迷惑はかかっているかも知れませんが。 使い果たしたからということでそのような"警告"をされるのはきわめて不合理です。 もちろん、有給休暇を使い果たした今、次ぎに休むことはつまり欠勤となり、 労働契約上問題があることになります。 とはいえ、それだけでクビとするのは重すぎるでしょう。 (ひょっとすると、過去の質問例にあるような、休暇の取り方自体に問題があったのかも) http://okwave.jp/qa/q1180174.html まあ、労働基準監督署に相談して良い事案だと思います。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
ToshiJP
質問者

お礼

労働基準監督署が担当になるのですね。 各種URLともどもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.3

>社外、国の私設で相談できるとしたらどこがあるでしょうか?  労働基準局です。 >これはパワハラ?  単なる「パワハラ」でなく最後通告です。  労働契約法16条(旧労働基準法18条の2)は、 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上 相当であると認められない場合は、その権利を 濫用したものとして、無効とする。」としています。  今回 解雇の理由として 「普通解雇」かと思われます。  普通解雇の場合、就業規則に定められた解雇理由 (多くの場合、遅刻欠勤等の勤務態度、勤務成績、 職業上の適性・能力、違反行為が問題とされます)に あたるか、あたるとしても解雇が相当なほどか、 それまでの会社での前例・他の従業員との比較で どうかなどが問題となります。  失礼ですが、アナタの友人は 理由は、どうであれ休み過ぎです。 http://www.futokaiko.jp/04/ ※国の私設× → 国の施設○

ToshiJP
質問者

お礼

たしかに休みすぎで解雇コースではあるのですが、相手の物言いが腑に落ちないようであり、どこかに相談したいということでした。労働基準局について調べてみたいと思います。

回答No.2

 組合に相談してください。組合がなければ作ってください。詳しいことは連合か共産党に連絡すると丁寧に教えてくれます。

回答No.1

  労働とは会社と従業員の契約です。 従業員は働くこと、会社は給料を払うこと、それを契約してるんです。 どんなに働く気があっても現実に有給休暇を使い果たすほど休んだのは事実です。 口でなんと言おうとも勤労と言う契約を果たしていない、ならば契約解除(解雇)です。  

関連するQ&A