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収益ビルの取り壊し条項について
私は、自分の土地に鉄骨の収益ビルを建設し一括で貸しておりました。 この度賃貸借が終了することになりました。 まだまだ使える建物ですので、再度建築確認を申請して大改修の上新たに収益ビルとして賃貸したいと考えています。 ただ、この建物は相手の要望に合わせて作ったということもあり、賃貸借契約書に「契約終了後は取り壊す」という一項があります。 私としては鉄骨や壁の一部くらいは再利用したいと思っているのですが、相手から取り壊せと言われれば、相手になにも不利益がなく、私の費用で建てた建物であっても、柱一本再利用できないものでしょうか。 賢明な答えをお願いします。
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>この建物は相手の要望に合わせて作ったということもあり、賃貸借契約書に「契約終了後は取り壊す」という一項があります。 この項目は、貸主の利益のためのものと思われます。 ですから、取り壊しの義務は借主ではないでしようか ? 即ち、借主の意見を基に建設されたために、貸主としては契約終了後には更地にしたいことから、借主の義務で取り壊しすると言うことだと思います。 仮に、取り壊し義務者が貸主だとすれば、借主に「取り壊し請求権」がないと成立しない条項です。 この点、借主は所有者ではないので「取り壊し請求権」はないです。 runrun100 さんは「自己所有であり取り壊しも私がすることになっています。」と言っておられることから、先の「契約終了後は取り壊す」と言うことが、取り壊し義務者が借主であったが、貸主の借主に対する取り壊し請求権を放棄し、自ら取り壊しすると言う趣旨だと思います。 以上のことから、解体方法など自由でかまわないと思います。 なお、繰り返しますが、文章の中で「相手が取り壊せと訴えれば、」とありますが、相手にその訴えはできないです。 (所有者でない者が、所有者に「取り壊せ」と言うことはできないです。)
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- tk-kubota
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>契約書に賃貸が終了すれば取り壊すと書かれているのですが、その場合でも所有者でなく借主に何の不利益もなければ取り壊せと訴えることはできないのでしょうか。 そうです、できないです。 「取り壊すと書かれている」ことは、貸主の利益のための条項ですから、取り壊すのは借主の義務です。(権利ではないです。) だから、先にお話したように、貸主の借主に対する取り壊し請求権を放棄し、自ら取り壊しすると言うことですから、貸主が自由にしてかまわないです。 もう一度言いますが、取り壊すのは借主でしよう。(貸主だとすれば、趣旨から見て不成立又は不存在です。= 自己の所有でもない者が所有者に「取り壊せ」と言うことはできないです。) それで、貸主が借主に「取り壊せ」と言うことを止めて自ら取り壊すのですから、自由に取り壊してかまわないです。 (借主の権利ではないことがポイントです。)
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございます。
その建物の名義(所有者)が貸している人なのか、借りている人なのか をまず、調べましょう。 借りている人のものなら、壊す権利は借りている人にあります。 貸している人(貴殿)なら、壊す権利はあなたにあります。 店舗によっては、その店舗独特の造りが有り、それを他人に見られたくない という場合もあります。 また、賃貸契約の解約条件に、建物を壊すことが条件になっているのなら、 その通りの実行が必要と考えます。 借りている店舗が、そのまま使っていいですという了解(承諾書)が もらえるのでしたら、使用して問題ないと思います。
補足
konotatemonoha 自己所有であり取り壊しも私がすることになっています。相手との関係が悪いため悩んでいます。 鉄骨や壁を再利用できればいいのですが、相手が取り壊せと訴えれば、相手に何の不利益がなくとも柱の一本も抜いてしまわねばならないのでしょうか。
お礼
もう少し詳しく状況を説明することができればいいのですが、今はこの程度しか話せません。 それでもご丁寧な回答をいただき、参考にさせていただきます。 ありがとうございました。
補足
契約書に賃貸が終了すれば取り壊すと書かれているのですが、その場合でも所有者でなく借主に何の不利益もなければ取り壊せと訴えることはできないのでしょうか。 それであればうれしいのですが。