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年末に住所移転、今年ローン実行した場合の税金関係

ハウスメーカーに『年内に買って頂ければ照明とカーテンをつけます』と急かされてマイホームを購入した者です。 (1)今年の2月に住宅ローン控除を行おうとしたのですが、ハウスメーカーから年末残高証明書を発行できないと言われ申請できませんでした。 今更だと思いますが本当に申請できなかったのでしょうか? (2)固定資産税・都市計画税を5月末にハウスメーカーが支払い、同額を請求されハウスメーカーへ振り込みました。 我が家が払うべき税金なのでしょうか? (3)もしもハウスメーカーに違法な点があるとしたら私にできることを教えてください。 無知で申し訳ございません。 先週庭からかなり大量のガラが出てきて撤去して謝るだけに終わり、ハウスメーカーが信用できず不信感を抱き質問させてもらいました。 24年12月9日売買契約 24年12月20日住所移転手続き 24年12月23日金消契約 25年1月18日ローン実行、鍵引渡し ローン額→2650万円 固定資産税、都市計画税→131,312円

みんなの回答

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

No.1です。 住所移転手続きが済んでいる期間にあたり全額我が家に支払い義務があるということですよね?> 住民票は関係ありません(住民票の移動日はあなたが自由で決められる)。あくまで所有者の問題であり、不動産登記があなたになってからということです。 所有していても住んでいない人も当然居ますので。複数の不動産を所有していれば普通にあることですし、住まなければ払わないで済むなんてこともあり得ませんので。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

1:住宅借入金等特別控除は年末時点のローン残高の1%を所得税から税額控除するシステムです。なので、年末時点で借金が無い以上、控除を受けることは出来ません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm なお、年末残高証明書を発行するのはハウスメーカーではなくローンを組んだ金融機関です。 2:固定資産税については、所有権移転後の分についてはあなたが払う必要があります。本来年初の所有者が課税されますが、年の途中で所有者が変れば日割りで税金の遣り取りをするのが普通です。 3:質問を見る限り、違法な点はないと思います。 ガラが出てきた点についてどうするかは話し合い次第であり、あなたが謝罪で納得したのであればそれ以上何もないでしょう。その問題で何か存在が出たとかなら、損害賠償として請求すれば良いでしょう。

wakanyanko
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 違法な点は無いのですね。 固定資産税は25時4月1日~26年3月31日分の請求の為、住所移転手続きが済んでいる期間にあたり全額我が家に支払い義務があるということですよね?