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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給の計算方法と派遣会社の変更について)
有給の計算方法と派遣会社の変更について
このQ&Aのポイント
- 派遣会社を変えたい理由とは?有給の計算方法に疑問も
- 派遣業界でよくある有給の計算方法とは?
- 派遣会社を変える場合の健康保険料や就業場所の変更について
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質問者が選んだベストアンサー
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 39条7 ・・有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は・・ 平均賃金で計算するのが最初に出てきますので、これなら問題ありません。 平均賃金については12条 休日が多い人ほど不利になります。 社保は月割りになり、退職月の保険料はかかりません。 ただし、加入月の保険料はかかります。プラマイでゼロになる計算です。 ただし、資格喪失日は退職日の翌日となっており、月末に退職するとちょいと損をします。 通常は月末の前日を退職日に設定します。 派遣元だけが変わる場合は、派遣先には継続と見なされ、3年ルールに引っ掛かってくるように思います。はっきりとは分かりませんが。
その他の回答 (1)
- kobalt
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回答No.2
もうすでに回答でていますが、有給休暇を契約時間で払わなくても違法ではないそうです。私はその手の派遣会社にあたったことはありませんので、数としては少ないのだと思います。 が、同じ職場でそういうかたがいて、かなり不満を持っていらっしゃいました。 派遣会社の乗り換えですが、派遣会社は歓迎するに決まっています。簡単に質問者様分の利益まで入るようになるのですから。ただ、トラブルになりがちなので、派遣先ときちんと相談する必要も出てきます。これも新しい派遣会社がやるでしょうけど。 派遣先から「派遣会社を変えたら雇わないよ」と言われる場合もあるので、慎重にね。
質問者
お礼
計算方法を聞いたときは、違法だと思い込んでいましたが、 そうではないのですね。アドバイスの通り、慎重に よく考えてみます。ご回答をありがとうございました。 大変参考になりました。
お礼
きちんと労働基準法にのっとっていたのですね。 「3年ルール」・・・、知りませんでした。 社保のことも、ありがとうございました。 大変勉強になりました。