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派遣会社が有給の取得を認めません、困っています。
オードリーヘップバーンをイメージキャラクターに使用している派遣会社、 「P社」を通じ、某通信会社で派遣社員として働いています。 勤続約1年半となり、有給休暇も発生していますので、これまで急な体調不良や、 家族の急病など止むを得ない状態の時、当日の始業前までには派遣会社、就業先 ともに連絡を入れ有給を得ていました。 ところが、これが急遽変更され、有給の取得は10日前までの事前連絡とされ、 例え体調不良や家族の急病など止むを得ない事由であって、当日の始業前までに 連絡を入れたとしても「事後連絡」とみなし有給の取得を認めないとはっきり P社は明言しています。 風邪を引いても休むな! 家族が倒れても休むな! これと同意義です。 我々派遣社員を、利益を生み出す機械や道具としか考えていないこの無茶苦茶な 就業規則は合法なのでしょうか。 また、これらを告訴できる機関がありましたら是非ご教授ください。
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> ところが、これが急遽変更され、有給の取得は10日前までの事前連絡とされ、 「原則10日前まで」とかなら、何ら問題ないです。 > 例え体調不良や家族の急病など止むを得ない事由であって、当日の始業前までに > 連絡を入れたとしても「事後連絡」とみなし有給の取得を認めないとはっきり > P社は明言しています。 言っただけなら、問題無いです。 -- 個別の休暇申請ごとに判断されますので、 「体調が優れないので、本日有給休暇をお願いします。10日前には全く予測できない事でしたので、当日の連絡になり申し訳ありません。」 とでも申請すれば良いかと。 事情を勘案して、有給が支払われるのなら、何ら問題ないし。 実際に休む。 賃金に有給が支給されない。 会社に対して内容証明郵便で支払いの請求を行う。 指定した期日までに、指定した方法で(口座に)支払いが行われない事が確認できる通帳のコピーを取得。 で、初めて支払いが行われなかった、賃金未払いである事を主張する事が出来ます。 -- > また、これらを告訴できる機関がありましたら是非ご教授ください。 告訴が出来るのは、家庭裁判所です。 それよりは、こういう場合は、まずは会社の労働組合へ相談する事をお勧めします。 組合が無い、まともに機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談します。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
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- debukuro
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有給休暇は本来従業員の慰労や労働力の再生産の目的で出来たものです。 ですから与える時期については双方協議のうえ「雇い主の都合で変更することが出来る」という規定があります。 都合で変更することが出来ない欠勤は有給休暇の目的からは外れていることになります。 多くの企業では病欠を有給に振り替えているのが実情ではあります。 病欠、特別休暇などの規定があるのはそういうことだと思います。 労働基準法を楯にしても訴えは通らないかもしれません。
お礼
結果どうあれ、やるだけの事はやってみたいと思います。 ありがとうございました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
違法です。労働基準監督署に相談を・・ http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1431/C1431.html
お礼
ありがとうございます。 断固戦います。
お礼
ありがとうございます。 参考にします。