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年収103万未満のアルバイトの源泉徴収
アルバイトの方たちの源泉徴収ですが、年間所得が103万を超えた時のみ発生するのもなのですか? 私の店では数人の女性にシフトで入ってもらっています。 少ない方で月/3万程度、多い方で月/7万くらいのアルバイト代を支給していますが、どの方も年間103万に達しないため源泉徴収は申告しておりません。 ネットなどを見ていると一度申告して帰してもらうなどとありますが複雑すぎて数字音痴の私にはよくわかりません。 店側としてはこのまま彼女たちの源泉徴収を無申告のままでいいのか、それともなにか作業が必要になるのか、どなたかお詳しい方よろしくお願いいたします。
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103万円は所得税がとられるか取られないかのボーダーラインですから,103万円だけ気をつけてください。つまり103万円前後になった時気を付ける事でよいです。103万円以内は無申告でいいです。
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Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >わたしのはまったく理解不能でした「笑 ということですと、(大きなお世話かもしれませんが)「ご自身の確定申告は問題ないか?」が気になります。 実際、「よく分からないからしょうがない」「そんなに儲かっていないんだからいいだろう」「ちゃんと儲かるようになってから、ちゃんとやる」という感じで「税金のことは後回し」にしてしまう「事業主」の方は多いです。 ただ、税金は「5年」、あるいは「7年」は時効になりませんので、ある日突然「税務調査」を受けて「え!?そんな税金払えるわけない」となることもまた良くあります。 最悪、「税金で倒産」ということもあります。 そのため、それ以降は「とりあえず税金だけはちゃんとしておこう」と考えるようになる人が多いです。 申告時期に税務署がものすごい混雑になりますが、それでもみんな我慢して出かけるのは、「還付申告」ばかりでなく、そういう人も多いからです。 以下のリンクは、「無申告は危ないよ」という記事ですが、「税務調査の結果、納税額が不足していた」という場合も、しっかりペナルティの税金はかかりますので「参考」にはなります。 『サイバー税務署が来た(その1)』 http://www.uehara-kaikei.jp/column/?p=611 『税務署からの「お尋ね」「呼び出し」文書、追徴課税などについて』 http://homepage2.nifty.com/Daiou2/M&A3.html --- もちろん、「従業員の税金はともかく、自分の税務申告は完璧」というなら問題ありません。 ただし、「給与」を支払っている場合、自動的に「源泉徴収義務者」というものになるので、「源泉徴収漏れ」があった場合は、「延滞税」や「不納付加算税」など、【自分の儲けと関係ないのに】余計な税金を払うことになったりします。 これは、従業員自身が「確定申告してきちんと納税している」場合も【変わりません】。 「源泉徴収義務者」の「義務」は変わらないというのが、「税法」の考え方だからです。 ただ、実際には「徴収漏れがたいした金額ではない」場合は、「結果オーライ」で見逃してもらえることも多いです。(税務署も暇ではないので、少々の税金なら「つじつまが合えばOK」と考えるからです。) 『源泉所得税の納付期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?』 http://www.takei-kaikei.jp/blog/e_972.html 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に』 http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ >税のことは複雑すぎて用語自体が役所のための用語のように思います。 おっしゃるとおりです。 法律用語は「意味があいまいにならないこと」が重要視されて、「分かりやすさ」は二の次です。 それでも、お役所の人は日常的に使っている用語なので問題ないわけです。 ただ、それを理由に免責にならないのが「税金」の厳しいところです。 >私の店が税理士に任せるほどの利益があればいいのですが。 「税理士」は、「税金関連のお役所」と「納税者」の通訳のような存在で、手続きの代行などでごはんを食べているので、どうしてもお金はかかります。 税金に関して余計な費用は1円もかけたくないというのであれば、まずは、「無料の窓口」で、今の「税務申告・源泉徴収事務」に問題点はないかを相談してみてください。 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 「とりあえず問題ない」となれば、少しずつ理解を深めれば良いですし、「無料相談で手に負える状況ではない」となれば、それなりの費用も必要になります。 --- 最後に、「少なくともこれだけはやっていたほうが良い」と思うことを挙げておきます。 ○「掛け持ち勤務の従業員がいないかどうか?」の確認 掛け持ち勤務で、別の勤務先に「…扶養控除等申告書」を提出している場合は、【必ず】「所得税の源泉徴収」が必要になります。(103万円は【無関係】です。) ※徴収した所得税の納付期限は、【翌月の10日】です。(特例が適用になると年に2回) ○「掛け持ち勤務」していない場合は、【必ず】「…扶養控除等申告書」を提出してもらう 「…扶養控除等申告書」を提出してもらっている場合は、(何も考えずとも)「月の給与の支払金額が88,000未満」ならば「所得税の源泉徴収」は【不要】です。 ○「給与所得の源泉徴収票」を【必ず】従業員全員に交付する これは義務ですから、「源泉徴収の有無」は【無関係】です。 本人が、「転職」したり、「所得税の確定申告」を行なうときに必要になります。 ○「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」を【必ず】従業員の住んでいる市町村に提出する 「源泉徴収の有無」は【無関係】です。 市町村が、本人の「個人住民税」の算定をしたり、「行政サービス」を行なうための基礎資料になります。 以上、あくまでも【個人的見解】ですから、「税務署」「市町村」、あるいは「税理士」にご確認ください。 ※不明な点はお知らせください。
お礼
申告は毎年ETAXでやっています。 細かな部分までどうもありがとうございました。
- seble
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1です。 あくまで甲欄なら、です。 しかし、源泉徴収しない場合でも、本人と市町村へ支払い調書の発行は必要です。
お礼
そちらは申告の際記入しております。 ありがとう。
かなりの長文ですが、よろしければご覧ください。 >複雑すぎて数字音痴の私にはよくわかりません。 とのことですが、もし、税務署の「税務調査」を受けて「間違い」があると、「知らなかった」は認めてもらえません。 ですから、「数字が苦手」であれば、「税理士さん」に「分からないこと」を任せたほうが良いのではないかと思います。 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ***** 以下の説明は、「ごく基本的な源泉徴収の手続き」ですが、「やっぱりよく分からない」という場合は、やはり「税理士」の助けが必要かもしれません。 ・毎年、「最初の給与」を支払う前日までに、受給者(従業員)に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらいます。 ・「給与所得者の扶養控除等申告書」は、「従業員の税金」に関する大事な申告書なので、間違いがないよう指導する必要があります。(用紙も事業主が用意します。) ・ただし、「掛け持ち勤務」のように、「2ヶ所以上から給与を支給されている」受給者は、「給与所得者の扶養控除等申告書」は「どこか1ヶ所」にしか提出きません。(提出してはいけません。) ・「他の勤務先で提出しているかどうか?」は、受給者の【自己申告】で判断してかまいません。(もし、嘘をついていても事業主に責任はありません。) ・なお、申告内容に変更(異動)があった場合は、【自主的に】「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を提出してもらうようにします。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --- ・「給与所得の源泉徴収」では、【給与を支払うたびに】「徴収する所得税」の金額を決めます。 つまり、「月給制」ならば、毎月、「支払う給与の金額」によって、「所得税」の金額も変わるということです。 ・「税額」は、通常、以下のような「税額表」というものを使って求めます。 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf ・「給与の支払金額」から、「雇用保険」などの「社会保険料」を差し引いた金額を税額表に当てはめて、その金額を徴収します。(「非課税の通勤手当」などに注意する必要があります。) ・(「月払い」ならば、)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人は「甲欄」、提出していない人は「乙欄」を適用します。 「甲欄」には、「扶養親族等の数」というものがありますが、これは、「給与所得者の扶養控除等申告書」の申告内容で人数が変わります。(何も申告していない場合は、「0人」になります。) ・申告している場合は、「一定のルールに従って」、当てはまる「人数」の税額を徴収します。 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf ・ということで、【甲欄が適用になる】場合は、「その月の社会保険料等の控除後の給与等の金額」が、「88,000 円未満」ならば、「扶養親族等が0人」でも、「所得税は0円」ということになります。 ・一方、「乙欄」が適用になる場合は、【必ず】所得税を徴収することになります。 ・徴収した「所得税」は、原則、「翌月の10日」までに国に(税務署に)納めます。 --- ・このようにして、年末まで毎月「源泉徴収」を行ったら、「その年最後に支給する給与」で、「年末調整」を行います。 ・毎月徴収した「所得税」は、「税額表」で求めた、いわば「概算」ですから、「年間の所得金額」を元に「所得税」を計算して、「多く徴収している場合は還付」し、「不足があれば多く徴収」します。 ・「年間の所得から税額を求める」際には、「給与所得者の扶養控除等申告書」の内容に変更(異動)がないか確認するとともに、「保険料控除と、配偶者特別控除」の申告をしたい受給者には、「給与所得者の保険料控除申告書兼…配偶者特別控除申告書」を合わせて提出してもらいます。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ・ちなみに、「乙欄」の受給者は、「年末調整」は【してはいけません】。 「乙欄」の受給者は、他からも「給与(所得)」を得ていますので、自分自身で「所得税の確定申告」を行なって、「すべての所得」を元に「所得税の過不足の精算」をすることになっています。 ・なお、「乙欄」の受給者でも「所得税の確定申告」は「しなくてもよい」ことがありますが、それは、本人が「税務署」や「税理士」確認すべきことなので、事業主が考える必要はありません。 ・ということで、もし、「甲欄」の受給者が、全員「一年間の源泉徴収税額0円」という場合は、「年末調整はやることがない」ということになります。 --- ・「年末調整」が終わったら、「受給者【全員】」と「その受給者の住んでいる市町村」に、「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」を「1月末日までに」交付・提出しなければなりません。 これは、「甲・乙・(丙)」を問わず、【源泉所得税が0円でも】交付・提出する必要があります。 ・なお、「一定の条件を満たす従業員」は、「税務署」にも提出します。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm ※これで、「給与所得の源泉徴収」に関する「基本的な手続き」は終了です。 ***** もし、「税理士」に相談するにしても、まずは、「無料の相談窓口」で基本的なことは理解しておいたほうが良いと思います。 以下のような、「相談窓口」がありますので参考にしてください。 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ***** (その他参考URL) 『国税庁>税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (越谷市の場合)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
わたしのはまったく理解不能でした「笑 税のことは複雑すぎて用語自体が役所のための用語のように思います。 私の店が税理士に任せるほどの利益があればいいのですが。 長々のご回答ありがとうございます。 URLを見ながらちょっと勉強してみたいとおもいました。
- seble
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国税庁のページで源泉徴収月額表を見ると、甲欄なら88000円未満はゼロ円です。つまり源泉徴収はしません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm ただ、今年はまだ終わっていませんから、絶対に98万(住民税基準)超えないという保証はありません。 http://www.pref.saitama.lg.jp/site/z-kurashiindex/z-kyuyo-tokucho.html また、労災は全員加入、人によっては雇用保険も対象になるかもしれません。
お礼
つまり88000円に満たない場合はノーアクションでいいのですね。 このたびはどうもありがとうございました。
お礼
大変参考になりました。 ありがとう